相手方宮城第1主張書面

令和2年(ノ)第50114号紛争調停事件
申立人  M
相手方  宮城 史門 外

令和2年10月9日

東京簡易裁判所民事第6室3係 御中

相手方   宮 城 史 門

主 張 書 面

第1 申立人が仮差押後の本案提起を自ら積極的に招来させていること

 申立人は,本件調停申立の趣旨において,相手方宮城以外の者が得ている申立人に対する仮差押決定について本案を提起させないことを求めているが,現実は,申立人自身が積極的に希望して,続々と起訴命令の申立をなし,本案の提起を招来している(その一例として乙1)。

 調停では本案提起を(無関係である相手方宮城をして)阻止させることを求めながら,他方では起訴命令の申立を自らする申立人の真意は全く不明であるが,客観的に見れば,厚顔無恥の訴訟遅延工作か,あるいは,相手方前田に調停申立書を送付させること自体を目的とした嫌がらせでしかない。

 このように,調停を求める真意がないのに無関係の者を巻き込んで民事調停制度を悪用する行為は,認容される見込がない民事訴訟の提起が不法行為になるのと同様,それ自体が不法行為である。

 相手方宮城は,申立人の誹謗中傷活動について更なる刑事告訴,訴訟提起をするに留まらず,本件調停の提起についても不法行為であるとして,順次,訴えを提起する予定である。ゆめゆめ覚悟されたい。

第2 申立人がゲーム感覚で相手方宮城らへの嫌がらせを継続していること

 申立人は,申立人が相手方宮城に訴訟の取り下げを強要するためにおこなった一連の嫌がらせが強要,脅迫では無いかのように主張するが,実態は強要,脅迫であるばかりか,相手方宮城を失業させること,卒業論文の執筆を妨害して内定取消しの憂き目に遭わせることを直接の目的とした人格破壊,生活破壊の活動であった。その証拠として,今般,申立人が相手方宮城に送信したショートメールを証拠提出する(乙2の1,乙2の2)。

 これらのショートメールの中で,申立人は,申立人を被告として損害賠償請求の訴訟を提起した申立外K氏に対して,「探偵を雇って実家の住所や通っている病因を突き止める」(乙2の1,5頁)と表明しているが,申立人が相手方前田や他の関係者の住所,氏名を特定した方法も,嫌がらせを目的に探偵を使うという反社会的な手段によっていたことが推測される。

 誹謗中傷活動についても,「誰がいつどこで,誰について何を言うか,何を書くかなんて一個人に支配できるわけがない」として,海外旅行代をたかることを真意とした嫌がらせを開き直っており,悪質である(同6頁)。挙げ句の果てには,申立人自身が相手方宮城ら勤労者全般の血税で生活しているにもかかわらず,相手方宮城を,「書かれるのが嫌なら社会生活を送るな!一人で無人島へ行って暮らせ!」と誹謗する始末であった。

 申立人は,令和2年に入っても相手方宮城への嫌がらせを続けていたが,1月28日の発言では,「私も松岡とあなたを訴えるよ。会社クビになるんじゃない?」「いろんなものを引き換えにしてまであたしへの裁判を続けたいか,お互いなかったことにして忘れるか,どっちがいい?いい加減聞き分けなさい。」として,相手方宮城の勤務先にまで嫌がらせをおこない,相手方宮城を失業に追い込むという気勢を示している(乙2の2,6頁)。

 しかしながら,相手方宮城は,かかる申立人の卑劣な嫌がらせに頑として屈服しなかった。毎日のようにインターネット上での誹謗を受け,申立人の脅迫内容どおり,その被害が実家や指導教授にまで拡大しながらも,申立人に対する訴訟を取り下げず,警察等への働きかけを続けた。

 定職に就いていない申立人が,不労所得である障害者年金を原資として,インターネットを駆使して繰り出す嫌がらせは,文字通り24時間体制であり,しかも,その原資に際限が無いことから,熾烈を窮めた。

 しかしながら,そうであっても犯罪人には断固屈服しない相手方宮城に共感したDMU関係者多数が,彼ら自身も申立人から匿名掲示板で誹謗中傷されていたことから,続々と,申立人に社会的制裁を受けさせるために決起し,仮差押えの申立及び本案提起に及んだのが実態である。

第3 結語

 そうして,敗訴判決と差押え,強制執行の果てに申立人を待つのは,逮捕状の発令,これに続く手錠,腰縄姿での令状逮捕,そして収監である。申立人は無職であると聞くが,懲役刑になれば,毎日厳しい労働が待っている。

「愛と労働は分かちがたいものである。人は,何かのために働いたらその何かを愛し,また,愛するもののために働くのである。」とフロムも言っている(”The Art of Loving”, 邦題『愛するということ』)。

 定職に就かず,もっぱら年金や親の遺産といった不労所得で生計を立ててきた申立人には,相手方宮城ら労働者が職業に抱くプライドと,職場,そして同僚に対し抱く愛着とを理解することはできまい。

 申立人は,運営するブログで,相手方宮城らが「しょうもないこと」で訴訟を多数起こしており,それが「リーガルハラスメント」であると主張している(乙3)。しかし,匿名掲示板を悪用して,相手方宮城らのDMU,申立外K氏らのプレカリアートユニオンといった労働組合の組合員(皆労働者である)を攻撃し,失業に追い込むと威迫して金を引き出そうとしている申立人に対する責任追及が「しょうもないこと」であるはずがない。

 本件の解決に必要なのは,相手方らとの協議というより,申立人自身の自覚そして社会的制裁にほかならないのである。

以 上

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