東京都労働委員会平成31年不第20号プレカリアートユニオン事件
東京都労働委員会平成31年不第20号プレカリアートユニオン・清水直子こと関口直子事件は、労働組合であるプレカリアートユニオン(登記上の代表者・清水直子こと関口直子)が、雇用するアルバイトが労働組合を結成し、団体交渉を申し入れたことに対して、
・団体交渉を拒否したこと
・組合結成を理由として権利停止の統制処分をしたこと
・組合を解散するように命令したこと
・組合の活動を非難し、中止するよう要求する書面を送りつけたこと
・組合結成の直後、いわゆる「仕事外し」を行ったこと
・組合結成を理由として権利停止の統制処分をしたこと
・組合を解散するように命令したこと
・組合の活動を非難し、中止するよう要求する書面を送りつけたこと
・組合結成の直後、いわゆる「仕事外し」を行ったこと
などが、労働組合法第7条1、2、3各号違反の不当労働行為に該当するか否かが問われた事件です。
尚、令和元年7月17日の都労委公益委員会議において、被申立人として清水直子こと関口直子氏個人を追加することが決定・承認されました。
被申立人 プレカリアートユニオン及び清水直子こと関口直子
被申立人ら代理人弁護士 中村優介
期日
- 第1回調査 令和元年5月22日(水)午前10時30分〜
- 第2回調査 令和元年7月11日(木)午後4時〜
- 第3回調査 令和元年8月28日(水)午後5時30分〜
- 第4回調査 令和元年10月23日(水)午後1時30分〜
書証
不当労働行為救済申立書(3月13日)
不当労働行為救済追加申立書(3月15日)
準備書面(1)(令和元年7月19日)
甲号証
証拠説明書(1)
証拠説明書(2)
証拠説明書(7)
- 甲第23号証<GoogleTimeline>
乙号証
証拠説明書(1)
乙12号証