麻生簡易裁判所令和2年(少コ)第5号
原 告 U
被 告 M
原告第4準備書面
令和3年4月19日
麻生簡易裁判所民事部 御中
原 告 U
頭書事件につき,原告は,以下のとおり弁論を準備する。なお,略号等は本書面で定義するもののほかは,従前どおりとする。
第1 被告準備書面(5)に対する認否・反論
1 「準備書面1の1について」に対して
被告の主張は争う。既に述べたように,原告は,当該投稿が被告のものであるとは一切認めていない。原告は,被告に「なんでも俺のせいにするな」と告げ,明確に原告の関与を否定している。
被告としては,その時点で,発信者情報開示請求をするべきであったのに,これを敢えてしなかったのである。
当該投稿は,被告と支援者の自作自演であると考えるのが自然である。いずれにせよ,原告には何の関係もない。
また,被告は定職に就いていないところ,裁判所の訴訟救助を利用できるほか,法テラスで弁護士費用の立て替えを受け,さらにその返済を免除されることもできたことから,経済的な理由から発信者情報開示請求等ができなかったという被告の言い分にも説得力がない。
2 「同第1の2と甲6―2号証について」に対して
否認ないし争う。
K2は,原告が提案したわけでも,許可をしたわけでもなく,K2自身の思いつきで被告の電子メールを2ちゃんねるに転載することにし,実行に移した。
原告は,その場に居ただけで,一連の行為に全く関与していないから,「共謀」の関係は成立しない。
3 「同第1の3について」に対して
被告の主張は争う。被告が,大学を卒業できなかったばかりか,その後、いかなる職場においても労働者になれなかったことが,被告には基本的な知性が欠落していることを雄弁に物語っている。
そのような被告には,意識も目的も動機も(通常人が理解できる合理的なものとしては)存在しない。被告は,被告自身でさえ意識しないうちに,他人に成りすますなどして,不合理な嫌がらせ,誹謗中傷,その他迷惑な投稿を繰り返している可能性が高い。
4 「同第1の4について」に対して
否認ないし争う。
原告は,八王子簡裁の資料の内容は一切知らないが,いずれにせよ,原告及びK3,宮城史門は,そもそもK4を使役する立場ではない。
ちなみに,K3は,被告とK4が殊更に主張し,しかも5ちゃんねる等に投稿している「放火誣告」問題に関し民刑で法的措置を講じており,発信者情報開示請求も認容されたと原告は聞いている。
5 「同第2の2について」に対して
被告の事情については不知,主張は争う。
6 「同第2の4と甲7号証について」に対して
争う。
原告は,宮城を誹謗中傷する文書の作成者である被告が,文書の作成時点より前に,自らは令和元年9月以降はプレカリアートユニオンの組合員ではなく,権利停止処分だけでなく除名処分も受けたと一度でも認めた以上,必然的に「M」は宮城となる,と言っているだけである。
付言すると,原告は,役員を務めている訴外DMUにおいて文書等を受領しているだけであり,それに不当性はない。(裁判書類を職場等で受領することは,民事訴訟法において勤務先等を送達場所とできることからも,法的に認められている)。また,これによってDMUの通信費等が増加しているわけでもないから,文書をDMUにおいて受領することで,委任者である法人に損害を与えるような利益相反の関係になっているわけでもない。
また,宮城は,原告あるいはDMUからの報酬を一切受領していないから,本件において原告を手伝ったとしても,報酬を得る目的がないので,非弁活動になり得ない。
美しくて温かい良心を持った人物は,インターネットで他人を誹謗中傷などしないし,国民の血税から得られた福祉の給付金を「したたかに」得ているなどとは豪語しない。家族,同僚,世間から感謝され,憎しみではなく愛に基づいて社会と関わるため,苦しいことを他人や社会のせいにはせず,ただ生きるために全力を尽くすものである。
そのような全国の労働者,大衆のすがたと比べて,毎日,無為徒食の生活をしつつ他人に嫌な思いをさせるばかりで,自らは何ひとつ生み出さない被告は,なんと育ちが悪く,また,野蛮なものであろうか。
被告自身の育ちの悪さ,また野蛮さを誰よりも「わかって」いながら,それを必死に,また不合理に原告や宮城に投影しようとする被告のぶざまな生き方は,あまねく我が国の誠実な勤労者が口々にあざけり,わらい,後ろ指をさすところのものになるだろう。
7 甲9号証に対する補足説明
甲9号証は,DMUが東京都労働委員会に提訴した不当労働行為救済申立事件(平成31年(不)第20号)において,被申立人プレカリアートユニオン及び清水直子こと関口直子が提出してきたものである。
その内容としては,被告が令和2年10月頃に,プレカリアートユニオンの顧問弁護士である山口貴士弁護士の事務所を訪問し,執行委員長の清水直子こと関口直子,執行委員のE同席のもと,DMUに関する話をした際の議事録のようである。
本件においては,被告が宮城を誹謗するビラを多数郵送した時点において,被告自身がもはやプレカリアートユニオンの組合員ではないことを自認していたという事実が重要であるから,その旨が記載されている冒頭のページのみを証拠提出した。
以上のことを示すため,今般,都労委の受領印を含むページを,改めて甲10として証拠提出する。
以 上