プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求事件 第6回口頭弁論のご案内

弊所傘下組合員2名が、「#変われるか労働組合」を合い言葉に、ブラックユニオンとして著名なプレカリアートユニオンを提訴した総会決議不存在確認請求等請求事件。

昨日、第5回口頭弁論期日が終わり、第6回口頭弁論及び進行協議期日が指定されましたので、ご報告します。

東京地方裁判所民事第11(労働)部に係 令和2年(ワ)第14565号
総会決議不存在確認等請求事件
【当事者の表示】
原     告  宮  城  史  門 
原告補助参加人  株式会社ファーストボーイ
原告補助参加人  粟野興産株式会社
原告補助参加人  医療法人社団雄仁会
被     告  プレカリアートユニオン

【第5回口頭弁論及び進行協議指定期日】
令和3年8月16日(月)午後3時00分〜 517号法廷<公開>

次回期日までの提出書面は特に予定されていません。裁判体は、次回期日までに、裁判所としての争点整理表を作成すると述べました。

現在までの原被告間の訴状・準備書面は、こちらのタグから一覧可能です。

法廷メモ

今回の期日では、被告プレカリアートユニオン代理人弁護士が原告補助参加人の第10準備書面を紛失し(受領はしているとのことです)、法廷内で簿冊をひっくり返し、探し回った挙げ句に、結局見つからず陳述(正式提出)ができなくなるという椿事がありました。

また、プレカリアートユニオンにとって都合が悪い、執行委員2名が退職和解で失職し無職者になっている(そのため、「質・量ともに労働者が主体となっている」という法適合組合の条件を満たさない)証拠が提出されると、別の代理人が全身をプルプルと震わせながら「窃盗罪だ!」と絶叫するという一幕もありました(当然ながら窃盗の事実はありません)。

まるで本人訴訟のような期日でした。被告には、真面目に裁判に取り組んでほしいものです。

おわりに

ブラックユニオン関係者について最近特に不思議に思うことは、彼らには、特に守るべきものもなければ、成し遂げてきたこともないのに(「合法的な嫌がらせ」(清水直子氏談)と称する嫌がらせで他者から金品を巻き上げたこと、離婚に追い込んだことなどを「成し遂げた」というならば別ですが)なぜか「力」を追い求めるということです。

人が、守るべきものを守るために力を求めるのは当然のことですが、それが無いにもかかわらず、執拗に「力」に固執するブラックユニオン関係者のメンタリティは、まさに「愛着」ではなく「執着」であり、結局のところは、定職に就いたことがなく、自己の労力で何かを創り出したこともないにもかかわらず、自らの人生が「正しかったと思いたい」という自己正当化に尽きるのです。

しかし、本当の正しさというものは、金や暴力、権力といった「力」で第三者に対抗しなくても、ただありのままでいるだけで健やかに享受できるものであり、そのような「力」を強迫的にかき集めなければ、自分自身を納得し、正しいと思えないという心理状態それ自体が、そのような人生が実際には全然正しくはなかったということを裏付けることになります。

愛着によって結びついている私たちの社会に執着という悪意のエネルギーを持ち込み、多くの職場を不幸に陥れるブラックユニオンを、私たちは勇気を奮い起こして「滌除」する必要があると強く感じます。滌除というのは、旧民法の用語で、(不動産にこびり付いている≒本来は付いているべきではない)抵当権を、相当額の金銭を支払うことで濯ぎ落とす(抹消する)という意味です。

生きる喜び、働く喜びを守り、それが当然のものとして存在する産業社会を実現するためには、それを妨害する全ての勢力(ブラックユニオンを上得意先とし、自分たちが儲かるからというだけの理由で、その反社会性を看過するブラック労弁を含む)を、相応の経済的・精神的、そして時間的対価を支払ってでも「滌除」し、労働の本来のあり方を取り戻す必要があると考えます。

プレカリアートユニオン総会決議不存在等確認等請求事件への補助参加及び非弁活動事件の提起も、引き続き募集中でございます。

ブラックユニオンの嫌がらせによる被害を受けていらっしゃる皆さまには、この機会に、私たちの働く喜び——物を横取りし、かき集め、消費する快楽ではなく、何かを創り、なしとげる喜び——を妨げるブラックユニオンの全てを終わりにするべく、私たちと共に立ち上がって下さいますよう改めて要請する次第でございます。


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