プレカリアートユニオン選挙・大会規定|疏甲9

プレカリアートユニオン選挙・大会規定

第1条

組合規約第24条に基づき、選挙と大会はこの規定により行う。

第2条

組合員は、この規定の定めるところによって、選挙権、被選挙権を行使することができる。

ただし、選挙告示以降の加入者、及び執行委員会、賞統制委員会により権利停止処分を受けている者はこれを認めない。

第3条

大会及び支部代表者会議を臨時に開催するときは次の基準による。

1、 大会

(1) 支部代表者会議の議決で請求があったとき
(2) 組合員の3分の1以上の連署により理由を明らかにして請求があったとき
(3) 執行委員会が必要と認めたとき

2、 支部分会代表者会議

⑴組合員の3分の1以上の連署により理由を明らかにして請求があったとき
(2)執行委員会が必要と認めたとき

第4条

規約第12条に基づき、執行委員会は、大会運営委員会を任命する。大会運営委員会は、大会運営上の一切の権限をもつ。

第5条

本部三役、会計、執行委員、会計監査委員、賞統制委員の選挙は、大会において代議員の直接無記名投票による選挙を行う。

第6条

支部及び分会の役員選挙は各支部ごとに行う。

第7条

支部分会代表者会議の代議員選挙は各支部、分会ごとに行う。

第8条

本部役員の定員は次のとおりとする。

執行委員長 1名
副執行委員長 若干名
書記長 1名
書記次長 若干名
会計 1名
執行委員 若干名

第9条

本部会計監査、賞統制委員、顧問の定数は次のとおりとする。

会計監査 3名以内
賞統制委員 3名以内

第10条

大会代議員は、支部分会の組合員数により以下の通りとし、各支部分会ごとに組合員の直接無記名投票により選出する。

10名〜19名の支部分会 代議員3名
20名〜29名の支部分会 代議員4名
30名〜39名の支部分会 代議員5名
40名〜49名の支部分会 代議員6名
50名〜59名の支部分会 代議員7名
60名〜69名の支部分会 代議員8名
以下、支部分会の組合員数10名単位に代議員1名増加

第11条

支部分会代表者会議の代議員は、10 0名以上の支部分会4名、5 0名以上99名以下の支部分会3名、10名以上4 9名以下の支部分会2名、9名までの支部分会は1名とし、各支部分会ごとの直接無記名投票により選出される。

第12条

選挙の管理と事務を処理するため選挙管理委員会を本部に設ける。
選挙管理委員会は、本部の選挙の場合、執行委員会がこれを任命する。
選挙管理委員会は、選挙に関する一切の権限と責任を有する。

第13条

投票は選挙当日、自ら投票所に行って、行わなければならない。投票用紙は、選挙人名簿に基づいて、当日投票所で交付する。

第14条

やむを得ない理由により選挙当日投票所に行き投票を行うことが出来ない者は、不在投票を行うことができる。

第15条

不在投票は、その理由を文書によって選挙管理委員長に届け出て、投票用紙と投票封筒を請求し、記入封緘の上、選挙管理委員長に提出しなければならない。

第16条

開票は、投票終了後にこれを行い、投票の有効、無効の判定は選挙管理委員会が行う。

第17条

得票の多い者からこれを当選者とする。
得票が同数の場合は、その候補者の抽選によって定める。

第18条

立候補者が定員を超えないときは、大会の確認をもって当選人とする。

第19条

当選者が決定したときは、選挙管理委員会は、当選宣言を行い、当選者の氏名
及び得票数を公表しなければならない。

第20条

選挙管理委員会は、投票、開票の業務執行にあたり、その公正を期すために選挙立会人を指名し、業務を補助させることができる。

第21条

選挙管理委員会は、この規定で定める範囲内において選挙業務に関する事項を定めることができる。

第22条

この規定は、2012年4月9日より施行する。

error: