令和3年7月6日、東京地方裁判所民事第6部(令和2年(ワ)第18415号、武藤貴明裁判長)において、プレカリアートユニオン執行委員に対し、名誉棄損行為に基づき11万円の支払を求める判決が言渡しとなりました。
この事件は、プレカリアートユニオン元書記次長が原告となり、プレカリアートユニオン執行委員を提訴したという異例の事件です。また、同執行委員による一連の名誉毀損行為については、初の判決となります。
執行委員は、現在も、プレカリアートユニオンから組合員300名分の名簿を盗み出し、多くの怪文書を送付していますが、執行委員長を名乗る清水直子こと関口直子氏は、この執行委員から名簿を回収しないどころか、弊所関係者の個人情報を不正に入手するなどの目的で提携していることが分かっています。
他方で、弊所は、被告プレカリアートユニオン執行委員の名誉毀損行為を一切容認せず、関係者が原告となっているものを併せると5件以上もの訴訟・仮処分を提起し、生活と労働の平穏を取り戻すため闘っています。
定職に就いていない者が金品を目当てに産業社会に介入、嫌がらせ
被告プレカリアートユニオン執行委員は、(労働組合の役員なのに、なぜか)無職であり、実家の財産と福祉の金で生活をしているため、インターネットを使用し、24時間体制で嫌がらせの投稿をすることができます。いっぽうで、原告の元書記次長は、真面目に勤務している労働者であり、弁護士費用の捻出を含め、非常な苦労があったことは容易に想像し得るところです。
しかし、プレカリアートユニオンの内部では、あろうことか被告執行委員による名簿の持ち出しや誹謗中傷行為は許容されているようであり、前述の通り、組合員の住所・氏名が記された名簿が回収される気配もありません。
プレカリアートユニオンもとい清水直子氏は、昨今、紛争の相手方である都内の警備会社から、住所を知らせていないのに、組合員の自宅に「怪文書」が来たなどという発信を続けていますが、仮に事実であれば、執行委員が持ち出した名簿が名簿屋などの業者に売却されるなどして世間に広く流通するに至り、労働組合でありながら、多数の会社に対し、組合員の氏名・住所が全て漏洩していることが強く推認されます。
このような清水直子氏の個人情報管理も大問題ですが、いずれにせよ私たちは、平穏な勤労生活を守るために、清水直子氏及び被告執行委員を含む非生産的・反社会的な傾向を有する者——自らの人生においては何も生産的なことは成し遂げず、定職にも就かなかったのに、私たちの社会に暴力や嫌がらせでもって関与し、金品・利益を得ようとする者——を社会から引き剥がし、資金源を途絶させ、被害を受けた労働者・使用者の損害を回復し、ブラックユニオンの存在を”取り消す”(発生した時に遡及してなかったことにする)ことが欠かせません。
弊所は、プレカリアートユニオンの元書記次長という地位にありながら同じユニオンの執行委員を相手に訴訟を提起した原告の勇気を強く称賛すると共に、弊所でも、引き続きプレカリアートユニオン執行委員に対する責任追及を継続し、誹謗中傷や嫌がらせのない、安心して働くことができる産業社会を確立するため、原告に連帯し闘い続けることを誓います。
本稿では、被告プレカリアートユニオン執行委員が平成29年9月17日のプレカリアートユニオン総会で執行委員に選任されており、その後平成30年以降の総会は適法に開催されていないこと、被告執行委員が、現在も執行委員長を名乗る清水直子こと関口直子氏らと協力し、弊所の個人情報、機密情報を不正に収集等していることを踏まえ、被告の肩書を「プレカリアートユニオン執行委員」としています