質疑書(4月1日)|疏甲|

2019年 4月1日(月)

プレカリアートユニオン執行委員会 各位

                          申出人 組合員T

 
 
下記の項目について、審議回答をして頂きたく、お願い申し上げます。
さて、平成31年3月18日にプレカリアートユニオン組合通信にて、前田組合員が分派活動を行い、それに対する制裁として臨時執行役員会議にて統制処分の決議がなされたことが通知されました。
組合規約第7条2項(3)権利停止処分1年間と英断されたことは一組合員として、敬意を表明いたします。
しかし、同通信を拝受した若干名の組合員から私の元に問合せがあり、返答に大変苦慮しております。とくに多い質問・感想としては、『分派活動とは何?』『組合執行部に対してどのような要請をして統制処分を受けたの?』『アリさんマークの引越社と同じ罪状ペーパーみたい』というお声を聞きます。
分派活動にて処分されたM組合員より手渡された広報誌の内容を拝見しますと、事実と思われる内容が含まれております。一部を抜粋しての検証が不可欠であると思い、執行役員会議にて、審議して頂きますようお願い申し上げます。
 

(質疑1)

プレカリアートユニオン選挙・大会規程第2条『組合員は、この規定の定めるところによって選挙権、被選挙権を行使することができる』との明示がありますが、これまでに選挙投票はしたことがないと話される組合員が存在します。どのような方法で組合員は選挙投票をすれば良いのですか?
 

(質疑2)

申出人は、去年の第7回定期大会(第8回大会)において、清水執行委員長より代議員としての指名をされましたが、申出人を代議員と定める任命選挙はどのような方法で行われましたか?
 

(質疑3)

会計帳簿(総勘定元帳等)や執行役員会議議事録は、申し出をすれば閲覧することはできますか?
 

(質疑4)

「労働組合は『活動家』の集合体であって、組合員どうしは労使関係にはない」と認識され、専従者・アルバイトの給与は「行動費」として経理計上がなされているようだと仄聞しております。

しかし、M氏のTwitterでは「社会保険に加入している専従者が存在する」と言及されています。それが事実なら、法律上、やはり専従者は労働者であり、行動費とは賃金のことであり、労使関係があるということになりますが、事実でしょうか?

(質疑5)

  • 今回の臨時執行役員会議において、組合民主主義の基本である多数決の原理原則(賛成・反対・どちらでもない・欠席・委任)をもって決議はなされましたか?
  • 一部の執行役員の話では、事前打合せにおいて、『M君の行為を止めるよう説得すべきだ』と意見を述べたにも拘らず、賛成か反対を迫られ、この時ばかりに団結しなければならないと言われ、貴重な少数派意見を弾圧しようとしているような印象を受けたと聞いております。

多数派が少数派を擁護出来なければ、LGBTなど、悩み困っている少数派を擁護する組合団体として、人権問題を語る資格があると思われませんが、どのようにお考えですか?
 
 

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