事務連絡(4)(令和元年5月20日)||

プレカリアートユニオン 御中
執 行 委 員 各 位

令和元年5月20日
事 務 連 絡 (4)
DMU民主一般労働組合
執行委員長   前 田  史 門
冠 略
貴組合からの令和元年5月20日付「団体交渉の会場について」についてご連絡します。
(1)
団体交渉の日程場所については差し支えません。
ただし、団体交渉の3日前までに必着で要求した書面等が、いずれも到着しておりません。この際、直ちにFAX又は電子メールで、これらを送付することを求めます。
釈迦に説法かとは存じますが、団体交渉における協議の前提となる資料を不提出することは、それ自体法7条2号違反の不誠実団交に該当しますのでご留意ください。
(2)
書面中第3段落以降については、既に貴組合からの5月10日付(但し実際の発信日は5月11日)「回答書」にて同様の主張を拝受していますところ、当組は、令和元年5月11日附「事務連絡(3)」として当組の見解とその根拠を具体的にお知らせし、貴組合に対して、具体的な主張、反論を求めたところです。
これらに誠実に対応することなく、「警告」なる名目で当組の情宣活動をやめるように強要することは、法7条3号に該当する不当労働行為です。同様の行為を繰り返さないよう警告します。
尚、当組としては殊更に真正の事実と反する情宣活動をするつもりはなく、貴組合との誠実な対話を希望しますので、その便宜のため、5月11日書面の内容を下記に再掲します。

(3)

貴組合員(ここではA氏)が前田を盗聴した事実はないとの主張ですが、再三示しているように、3月18日午前10時30分頃、A氏と前田は、次のような会話をしています。
前田 何しているんですか
A はい
前田 何しているんですか
A 記録しています
前田 何をですか
A 今取っているやつ
前田 何をですか、え?
A 記録してくださいって
前田 記録してくださいって、清水さんから?
A はい。フェイスブックで、ファックスをこちら受け取ろうとしているので、こちら
前田 ファックスは受け取れたじゃないですか。
A でもスキャンして
前田 受け取れたじゃないですか
A 受け取れたけど
前田 何ら妨げられてないですよ。あと、どうして、事業所の中で録音機を作動させているんですか
A いや、私それは前から言われまして、言われているんで
前田 言われているんでって、それは違うでしょう。ここでは通信の秘密はないんですか?それ自体人権侵害じゃないですか?
A そうですか?
前田 そうじゃないんですか?しかもそれは、私の団体交渉とか組合活動を妨害するために使われているものですよね。そういうことにあなたは加担するんですか。
A 妨害しているって、わかんない。
前田 妨害だと思いますけど。何の証拠ですか?
このやり取りを国語的に自然な読み方で解釈すると、A氏が、①清水直子氏の指示を受けて録音機を設置しようとしたこと、②前記①を「前から」指示されていたこと、③その場所がプレカリアートユニオン事務所であったことが読み取れます。この日の出来事に関して、A氏は「証拠保全」だと主張したことがありますが、証拠保全は、訴えの提起や官公署への通報を前提とする行為であるところ、対象者が違法行為をしていた事実やそう疑うに足る相当の事情が必要です。
しかし、上記会話のとき、前田は、自らが当該者であったC事件の資料を整理していたに過ぎず、それが違法行為となる余地などありません。またA氏も、懲戒解雇翌日の出社抗議行動に参加したので、前田がC事件の当該者であったことは知っています。
また、「記録」だというのであれば、前田に録音することを告げてから録音機を作動させるべきです。
このように、上記会話から、A氏は、清水氏の指示を受けて盗聴活動に従事していたことがわかります。また、3月17日の臨時執行委員会の席上、清水氏は、前田に対して、「中村正彦さんに、この事務所で、『不当解雇されたら街宣をする。』と発言したことがありますか。」と尋ねましたが、この会話は、3月15日頃事務所内で実際に交わされたものであるところ、その場に居合わせたのは、前田と中村氏のほかには、A氏だけでした。
そこで、3月18日朝10時頃、A氏が出勤したところ、前田が「失礼ですが、私と中村氏の会話を清水さんに告げ口したことはありますか。」と尋ねたところ、A氏は、そのような事は一度もしていないと答えました。
とすれば、A氏が(上記会話のように「前から言われていた」ことから)設置していた盗聴器に前田と中村氏の会話も録音されており、そのテープを清水氏が確認したことで、中村氏との会話を知り得たと考えるのが自然です。このように、A氏や清水氏(いずれも貴組合で組合員の資格を有する者です)が、何らかの手段で、事務所内を盗聴していたのでなければ起こりえない出来事が複数発生している以上、当組としては、これを前提とした抗議活動をせざるを得ません。
ついては、盗聴の事実がないと主張されるのであれば、単に「盗聴した事実はない」と否認するだけではなく、上記を踏まえた、合理的且つ具体的に反論していただけますでしょうか。当組としては、この問題に関する協議について、誠実に応じる意向です。なお、前田がレコーダーを持ち運び、結果としてA氏との会話が録音されたことは、3月9日の公然化当日から仕事外し、恫喝といったパワハラや不当労働行為が開始されたところ、労働者である前田にとっては不可欠な自衛のための正当行為ですので、ご承知ください。
3月11日の録音テープについても同様です。こうした労働者による録音行為の正当性が認められた事例は実務上枚挙に暇がありませんが、必要であれば具体的に示しますのでお知らせください。
(4)
貴組合の関係先に送付した5月5日付呼びかけ書に関しては、和解条項の具体的な内容を示さない限りは、呼びかけの目的となった貴組合とA氏による詐欺行為の事実を説明することができず、呼びかけ文として意味をなさず、不当な中傷文書となってしまいます。
そこで、インターネット上に公開するものではなく、宛先を特定して、貴組合の関係先にのみ送付する文書であることも踏まえ、詐取された和解金の具体的金額を含む具体的な和解条項を明記したものです。
ご承知かとは思いますが、公訴が提起される前の段階であっても、私人の非合法活動に関する事実を摘示する行為は原則として名誉毀損を構成せず、抗議されるいわれはありません。
何より、D社と広河隆一社長に対して、500万円以上もの大金をだまし取ってしまったことを謝罪、資金を返却し、所轄警察署に自首するのが先決ではないでしょうか。
また、当然のことながら、今回の団体交渉では、このような詐欺行為をしないように求めます。
(5)
不第20号プレカリアートユニオン事件の本日付貴組合準備書面において、フォトジャーナリズム企業であるD社出身のA氏による盗撮活動の事実を自白されましたが、かかる人権侵害行為について強く抗議します。
また、それ自体当組組合員の人格権に関する問題となりますので、盗撮活動によって取得したデータの全部を当組に提出することを要求します。
以 上
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