訴訟提起のお知らせ
プレカリアートユニオン事件については、清水直子氏を代表者に選任する総会の手続に重大な瑕疵があることから、令和2年6月11日、弊所所属組合員が原告となって、その決議の不存在又は無効の確認を求める訴訟を提起しました。
これにより、弊所所属組合員らが勝訴する判決が言い渡された場合は、清水直子氏を介してしたプレカリアートユニオンとの契約、和解、取引は全て無効なものとなりますので、関係先の皆さまには、これらの一切を保留されますようお願い申し上げます。
変われるか労働組合——プレカリアートユニオン大会決議不存在確認等請求事件・提訴のご報告
清水直子委員長はアルバイトとの団交を拒否!労働組合にあるまじき組合潰し人権侵害の数々
プレカリアートユニオンは、清水直子委員長によって私物化されてしまっています。
職員は全員残業代なし、有給なし、休出手当なしでアリ地獄のごとく働かされるばかりか、自ら採用したアルバイトに対して、何らの根拠なく、「労働者ではない」として団交を拒否。
※業務の諾否の自由があったといっていますが、何度確認しても、清水直子委員長から業務の諾否を確認された形跡さえありません。アルバイトなのですから当たり前ですが。
※都労委には3月13日に申立をしていますが、いまだに答弁書の提出もありません。
→03/25白紙の答弁書が提出されました
他方で、清水直子氏は、700万円近い、まるで外資系銀行のように高額な報酬と夏冬のボーナス、それにアメリカ外遊。
「組合活動」の名のもとに労働基準法の適用を否定し、私物化された労働組合の現実がそこにあります。
そして不当労働行為。団交を拒否しただけでなく、
- 組合代表の2月分賃金・交通費・立替金を踏み倒し
(本来の支払日は3月8日でした→27日、皆さまのご指導あってようやく支払われました?) - 職員組合の結成を理由として事実上の懲戒解雇
- 懲戒解雇処分を全組合員にメールで一斉送信し、その中で、あたかも組合員が精神疾患者であるかのような表現を繰り返し使用
- プレカリアートユニオンとしての当該組合員のプライバシー・個人情報をアウティング(暴露)
- 何ら根拠なく、プレカリアートユニオン内で、当該組合員を「精神障害者」と吹聴
- アリさんマークの引越社同様、懲戒解雇の通知書をビルの入口に掲示(罪状ペーパー)
- それに類似する個人攻撃のビラをマスコミ・全国の労働組合・一般組合員などに500通郵送
- 組合に加入した職員に残業代を払わない理由を尋ねられ、「〇〇さんは生活保護を受給しているから、残業代を払う必要はない」と発言
という、にわかに信じがたい前代未聞の不当労働行為、人権侵害を次々と働いています。
労働相談は秘密厳守が大原則ですが、清水直子氏は、いったんその人を嫌いになると、秘密も約束もそっちのけで攻撃してしまう傾向があるようです。
清水直子氏による私物化、独裁体制が続く限り、ユニオン運動は信頼を失ってしまいます
そもそも、清水直子氏は、プレカリアートユニオンの大会を適法に開催せず、代議員をほぼ全員「指名」し、翼賛選挙を実施することで代表者であるかのように装ってきたのです。ソビエト連邦のスターリンと同じで、意見を言う人を次々と追放してきたからトップであり続けられたに過ぎず、組合員が清水直子氏を必要としてきたわけではありません。
このような、組合員を無視した、まるで個人商店のような清水直子氏による組合の私有、私物化を放置するかぎり、誰も清水直子氏の暴走を止めることができず、労働運動に対する信頼は失墜しかねません。
ところが、プレカリアートユニオンでは、清水直子氏が組合の会計を組合員に対しても隠蔽しているため、執行委員を含む誰ひとりとして、具体的な根拠をもって清水直子氏の違法行為を批判し、内部でそれを是正することができないのです。
プレカリアートユニオンには、某大学客員教授であるO氏をはじめ、社会保険労務士の野木薫氏、太田美紀氏(特定社会保険労務士)といった見識の高い人物が執行委員として在任していますが、それでも、このような腐敗状態に至ってしまった根本的な理由がここにあります。
組合員に選挙されてすらいない人物が、金銭の山分けを目的として結束し、組合を乗っ取っているのです。
清水直子氏のユートピアはいらない。組合員による組合員のためのプレカリアートユニオン、書記局スタッフの人間的待遇を取り戻そう
清水直子氏は、しばしば、労基法はじめ社会の常識や規範とかみ合わない組合内部の矛盾を、「組合活動」「社会運動」という言葉でもって正当化します。
しかし、実際には、”社会運動”を標榜しながら、清水直子氏はじめ、正当に選挙されていない”幹部”にだけ違法かつ高額な資金が流れ込むスキームが構築されているのです。
執行委員長を名乗る清水直子氏は、雇用するアルバイトには残業代も有給休暇も与えないにもかかわらず、社会運動関係者としてはあり得ない水準である700万円程度の「行動費」を得ています。
それでも、労働組合は、組合員のものです。
清水直子氏は、「行動費」などの名目で引き出したお金が正当なものであるというのであれば、なぜ、組合規約どおりに会計を公開することができないのでしょうか。
組合員の意思と関係なく、清水直子氏や、清水直子氏がピックアップした”執行委員”のなかだけで承認されたユートピアを作り上げたいのであれば、プレカリアートユニオンの資産や高額な拠出金を横取りしてするのではなく、みずからリスクを取って出資し、株式会社などの資本多数決の団体を立ち上げて取り組むべきです。
労働組合の組合民主主義を骨抜きにし、事実上清水直子氏が全部を支配、所有してほしいままに運営するのは、客観的に見れば非弁活動ともとられかねない違法行為です。
清水直子氏は、法律を遵守して、雇用するプレカリアートユニオンのアルバイトとの団体交渉に応じ、職員に残業代、有給休暇を支払うべきです。
社会運動は、社会の内側にのみ存在します。社会には、つねに、そこで合意された法律や規範があるものです。