本日の使用者プレカリアートユニオンによる一部投稿記事について(令和元年7月18日)

各 位

本日、弊所の組合員2名を「敗訴は心配だが、負けても損失は少ない」として不当解雇し、残業代・有給休暇等の不払いを続けている使用者プレカリアートユニオン(使用者)が、その運営するブログにおいて、弊所とその代表者を誹謗中傷する投稿記事(以下「本件記事」)を公表しました。

本件記事の内容に関しては、そこで取り扱われている事件自体がプライバシーに該当するものであり、弊所としても積極的な事件そのものの公表や、慣例通りの書証の掲載を差し控えていたところです。

しかし、本件記事は重要な部分において事実に反するものであり、使用者による組合攻撃として見過ごすことができません。

そこで、やむを得ず、主要な論点に限り以下反論致します。

ある組合員については、ブログを用いて、*****・******である組合員の顔写真や実名を執拗に公表する、いわゆるアウティングを行い……について

ここで使用者プレカリアートユニオンが指摘する「組合員」とは、実際には「B」として使用者の書記長を自称し、使用者役員によって構成される執行委員会にも出席する職制専従者のB’氏のことです。

このB氏は、弊所の仲間を時給400円で働かせることをもって”収益”を拡大し、年に2回の高額な”ボーナス”を所得している者でもあります。

しかも、B氏は、不当解雇を決定した臨時執行委員会において、私たちの組合員を、何らの根拠なく「何らかの精神障害者なのだと思う」と”診断”し、「そういう人がいても迷惑だから、本人のためにも除名処分にした方がいい」と発言しました。

この発言は、B氏が、精神障害者は、迷惑であるから除名にすべきだという恐ろしい差別思想の持ち主(レイシスト)であることを示すものです。

以上のことから、B氏は、「当ユニオンとDMUの紛争に何ら関係が無い、組合員個人」に該当せず、今回の労働争議を引き起こした当事者そのものです。

もとより、使用者の役員が「*****・******」であるか否かは、労働争議に何ら関係するものではありません。

使用者の氏名や一定の場合における顔写真を掲載して抗議活動をすることは、団体行動権に基づく労働組合の活動として一般的であるところ、B氏が、自らは*****・******であると主張したことをもって、使用者としての氏名や(違法行為をしている場面の)顔写真が”プライバシー”に転化するという法令はありません。

弊所としても、B氏が*****・******であるか否かを問わず、B氏には、上記の差別行為を深く反省し、「ボーナス」を支払うような原資があるのならば、一刻も早く組合員2名への不当解雇を謝罪・撤回し、未払の残業代等を支払ってもらいたいと考えています。

当該組合員が、事実と異なるにも関わらず、違法行為をしたかのような表現行為を行いました……について

ここで使用者が指摘する「当該組合員」とは、清水直子氏が、弊所に対する監視活動を目的としてスカウトしたと考えられるA氏のことを指すと考えられます。

しかし、A氏が、使用者プレカリアートユニオンの事務所内で、清水直子氏の指令に基づき、音声を録取される者の同意を得ることなく録音・録画機器を作動させたことは客観的事実であり、A氏自身も、「それは、前から言われていたので。」として、その事実を認めています。

また、そのような録音・録画行為が、不当労働行為又はプライバシーの侵害として、弊所や音声を録取される全ての者に対する違法行為であることはいうまでもありません。

特に、使用者プレカリアートユニオンは「セクマイ・セクハラ労働相談」を受け付けることを標榜し、積極的にプライバシー性の高い労働相談を募集しているのですから、尚更です。

さらに、A氏は、使用者プレカリアートユニオンの「一般組合員」ではありません。以下は、そのことを裏付ける証拠として、不本意ながら提示するものです。

このようなタイムカードを所持打刻している者は、プレカリアートユニオンにおいて、A氏以外には、上記のB氏と清水直子氏、佐藤智秋氏に限られます。弊所は、A氏の立場を明確にするよう、再三にわたってプレカリアートユニオンに問い合わせていますが、プレカリアートユニオンからは、本日までに一切の回答がありません。

そのため、弊所は、A氏は、D社を退職したところ、いわば労務対策の顧問のような者として特別に清水直子氏に雇われた職制者であると考えています。

以上のことから、A氏は、「当ユニオンとDMUの紛争に何ら関係が無い、組合員個人」に該当せず、今回の労働争議を引き起こした当事者そのものです。

ここまで、B氏とA氏の2名について見てきましたが、使用者プレカリアートユニオンの役員や職制者・労務顧問等について、組合員資格を有することにのみ注目して「組合員」と置き換え、あたかも、弊所が使用者責任を負わない立場の者への個人攻撃を行っているかのような印象操作をする本件記事は悪質であり、看過できません。

投稿記事削除仮処分決定の内容について(A氏の「違法行為」に対する指摘が認められたこと)

本件記事は、「東京地方裁判所に投稿記事削除の仮処分を申し立てました。そして、申立てと同内容の命令が、すでに出されております。」と指摘するところ、弊所の投稿記事の一部について、削除命令があったことは事実です。

ただし、使用者プレカリアートユニオンは、弊所の反論と裁判所の示唆を受けて、申立の変更を余儀なくされています。そのため、「申立てと同内容の命令」があったことは、真実ではありません。

特に、上記のA氏が「違法行為」をしているとの弊所の投稿記事について、裁判所から却下の示唆があったためか、A氏はこの部分についての申立を取下げました。

したがって、弊所では、引き続き、清水直子氏の労務顧問であると思われるA氏の違法行為について、徹底的な責任追及を行って参ります。

もっとも、それ以外の部分についても、弊所は投稿記事の真実性を確信しておりますので、保全異議、本訴審で徹底して争うつもりです。

おわりに

本件記事では、「同じ労働組合として、その状況を憂慮しております。」との表現が使用されています。しかし、実際には、プレカリアートユニオンでは、「労働組合」と呼ぶに値しない、非弁事業まがいの”経営”がなされております。

具体的には、在職で、会社をよくしていくとして闘っていた引越社事件の当該者組合員である野村氏について2,000万円の和解金引き上げを条件にその退職を提案したり、弊所所属組合員に対する不当解雇をコストパフォーマンス感覚で決定したり、職制者の佐藤智秋氏が飲酒中の時間を勤務時間と偽って横領(詐欺)行為に及んだりと、そこでは、労働者の権利とは何ら関係がない「営利活動」が繰り広げられています。

また、清水直子氏が、清水氏が指名した執行委員会の承認すら得ることなく、氏と友好関係にあるプレカリアートユニオンと無関係の団体に対して、500,000円以上ものプレカリアートユニオンの現金を持ち出した事実も発覚しています。

私たち民主一般労働組合は、職場・社会における労働者のための民主主義を希求し、その価値を信じる者による労働組合です。

それゆえ、私たちとプレカリアートユニオンは、残念ながら「同じ労働組合」ですらありません。

プレカリアートユニオンに対しては、一刻も早く不当解雇を撤回して非弁活動まがいの「ビジネス」をやめ、労働者の尊厳を守るための自主的なフォーラムとしての組合運営に回帰することを求めます。

もっとも、清水直子氏やBことB’氏にとってみれば、一般の労働市場で同年輩の人々と競い合い、まっとうな方法で豊かな生活を勝ちとっていくことが困難に思えるので、プレカリアートユニオンでの”ビジネス”にすがりつく以外にないという思いであることは理解できます。

しかし、だからといって、別の労働者(不当解雇された弊所所属組合員2名)からの搾取によってそれを実現するというのでは、清水氏やB氏の個人的・個別的な利益が実現されるとしても、労働者対資本家という大きな構造の中で観察したときに、結局は資本家の思い通りとなって労労対立に突き進んでいることに他なりません。

清水直子氏は、弊所所属組合員に対して、日頃から「私は料理は一切しないことにしている。」「外食をしない日はない。」と発言されていました。B氏は、いつも午後2時頃に出勤するのですが、その日数は、多くても週に3日程でした。

両名には、もう少しだけ節制と自重を心がけ、まやかしとして与えられた”特権的正社員”またはプチ・ブルジョアジーとしての生活にしがみつくことをやめ、非正規労働者を差別せず、働く仲間として迎え入れてもらうことはできないものでしょうか。

弊所としては、労働運動の原則に基づいたフェアな条件におけるプレカリアートユニオン事件の解決を願っています。

プレカリアートユニオンに所属して他の使用者と争議を継続している労働者もいるところ、紛争の拡大は遺憾ではありますが、このように、プレカリアートユニオンが卑劣な組合攻撃を繰り返している以上、弊所としては、上記の実現に向けて、誠実に抗議活動や法廷闘争を継続して参ります。

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