懲 戒 請 求 書
令和元年8月16日
厚 生 労 働 大 臣 殿
東 京 労 働 局 長 殿
( 懲 戒 請 求 者 )
前 田 史 門
東京都東村山市久米川町3丁目**―*―***
TEL ***―****―****
FAX 0433-303-404
( 被 調 査 人 )
社会保険労務士 太 田 美 紀
東京都港区赤坂*丁目**―**
昭和48年*月*日生
懲戒請求の趣旨
被調査人を懲戒することを求める。
懲戒事由を構成する具体的事実
当事者
懲戒請求者(以下「請求者」という。)は,法人の労働組合であるプレカリアートユニオン(以下「請求外ユニオン」)の組合員である。
被調査人は,東京都社会保険労務士会に所属する社会保険労務士で,請求外ユニオンの組合員である。
被調査人は,請求外ユニオンの執行委員として,その規約上,請求外ユニオンの業務執行権を有する常任役員の地位を有する者である。
(もっとも,後述の通り,被調査人による選挙不正の疑義が浮上していることから,その地位には争いがある。)
一般に,業務執行権を有する法人の常任役員は,会社でいうところの取締役に相当する。
懲戒請求に至る経緯
請求者に対する請求外ユニオンの不当労働行為
請求者は,平成30年5月頃から平成31年3月18日に至るまで,請求外ユニオンのアルバイトとして勤務していた。
しかし,請求外ユニオンでは,残業代等の未払いほか有給休暇の不付与,法定の条件を満たした場合における雇用保険や社会保険への不加入といった労働法令違反が横行していた。
なお,請求外ユニオンでは,被調査人を含む一部の組合員による組合の私物化も横行していた。
具体的には,被調査人ら役員の不正発覚を懸念してか,請求者を含む全ての請求外ユニオン組合員に対して会計帳簿を隠蔽し,挙げ句の果てには,請求外ユニオン大会の議決権者である代議員を全員被調査人らが指名するなど,請求外ユニオンでは,労働組合法や請求外ユニオンの規約に違反する組合の私物化を目的とした,被調査人ら一部組合員による違法行為がまかり通っていたのである。
請求者としては,これを放置したままでは,請求外ユニオンの労働者である請求者と使用者である請求外ユニオンとの関係で,有効な労働協約を締結することができない状況であった。
結局,請求者は,請求者ら非正規職員の待遇改善及び適法な選挙の実施を求め,平成31年3月2日,請求外ユニオンの所謂社内労組としてデモクラティック・ユニオン(以下「DMU」,現在は「DMU 民主一般労働組合」と改称)を結成し,同9日,請求外ユニオンに団体交渉を申し入れた。
ところが,被調査人ら請求外ユニオンの役員は,DMUが狭義の“労働条件”以外の事項である請求外ユニオンにおける民主的選挙の実施を要求事項に加えたことを理由としてDMUを「分派活動」と非難し,「団交応諾義務がない」として団体交渉を拒否した。
さらに,DMUの結成を理由として請求者を「権利停止処分」に付し,以後の就労を妨害し,解雇予告手当を支払わないことによって事実上懲戒解雇した。
他方,DMUは,3月13日の団交拒否を受け,その日のうちに東京都労働委員会に不当労働行為の救済を求めて申立をした。
以後,同委員会による調査が継続しており,8月28日には,第3回調査の期日が予定されている。なお,請求者は,被調査人が関与した不当労働行為について,労働委員会の判断が示され次第,追って懲戒請求をする予定である。
なお,被調査人らは,被調査人らが代議員を全員指名していた過去の定期大会・選挙は有効だと強弁していたのであるが,6月23日,それらに「瑕疵があった」ことを認め,現在までの全決議を“追認”するとして請求外ユニオンの臨時大会を開催した。
被調査人による非行の発覚
請求外ユニオンによる団交拒否以後,請求者及びDMUの元には,協力者より多数の証拠物及び証言が寄せられた。
その一つである役員会の録音テープを検討・精査したところ,上記処分の真の動機は,DMUの結成が「発達障害の症状」であるとする請求外ユニオンの強烈な差別思想や,被調査人自らの,「敗訴は心配だが処分した方がいい」とする“コストパフォーマンス”に基づく経営判断であったことを始めとして,被調査人による,社会保険労務士にあるまじき法匪としての不当労働行為,非行の数々が発覚した。
懲戒事由を構成する事実
被調査人は,平成31年3月17日,請求者を統制処分にするため,臨時執行委員会と称する請求外ユニオンの役員会に出席した。
その席上,被調査人は,請求外ユニオンの他の役員一同から請求者に対する処分についての意見を求められ,次のように発言した。
(仲英雄氏・副執行委員長)
どうなんですか,太田さんは。
(被調査人)
話を聞いていて,いわゆる自分の認識したことが,絶対の事実だという風に話しているので,争議とか交渉には向かないなということを感じました。
あとは,矛盾が生じていて,労働者と使用者としてもそうだし,執行役員であれば労働者,使用者というのも,矛盾して要求しているので,このままここに居ると,組合の将来とか,組合の争議,それから,一緒にはたらいている人,考えると,損失の方が大きいので,活動っていうか,停止,権利をすぐ停止,期間としては,裁判を見込みまして一年。
都労委とか考えて一年。
(清水直子氏・執行委員長)
都労委の大体の,審査が終わるまでの期間っていう意味ですか。
(被調査人)
裁判になったとしても1年。
(清水直子氏)
申し立てていますからねぇ。
(被調査人)
あとは除名を,正直考えました。
あとは,心配なところは,基本的利益っていうのが前田さんにはあって,労働者だっていって,そこはおカネのことを言ってくると思うんですよ。
そこは基本的利益があるので,清水さんがおっしゃる団体自治があるよと言ったとしても,そこの部分だけが,裁判では心配なんですけど,別に,損害,うちが蒙る損害は例え負けたとしても,そんなにないので,除名と,除名前提の権利停止のほうが,前田さんにとってもいいのかなと思いました。
彼が,今後変わっていくかどうかを考えても。
(清水直子氏)
除名を前提にして権利停止をするのは私はどうかと思うので,できないので,それは権利停止をして様子を見るなら見て,本当に除名しなければいけないことが今後起きるのかどうかで判断しないと,同じことで2回,ちゃんと見守って,何事もなければ,権利停止1年で済むじゃないですか。
それでよく反省してくれれば。自ら成長するとか変わってくれれば。
(被調査人)
同じことをもう1回やりそうな感じがしましたので。
1年前を思い出してまた話すというのはどうなのかというのと,性質をちょっと見ていて,完全に敵対,裁判って敵じゃないですか。
それでもケロッとされていたので,もう同じことをもう1回やるなと。ちょっと考えちゃいました。
(被調査人)
でも清水さん仰有っていて,1年の停止じゃないと,やっぱり,二重の罰を与えることになってしまうので。1年で。
上記によれば,被調査人は,請求外ユニオンの役員である社会保険労務士として,請求者が請求外ユニオンの労働者であって,団体交渉申入書において要求した未払賃金等が請求者の「基本的利益」であることを認識しながら,請求者との裁判や不当労働行為救済審査に「負けた」としても,「うちが蒙る損害はそんなにない」との見解を示した。
さらに,請求者が結成したDMUが不当労働行為の救済を求めて申立をしたことや,不当に懲戒処分された場合は裁判をもって争う旨を発言したことをもって,「完全に敵対,裁判って敵じゃないですか」との見解を示し,労働者としての正当な権利行使を使用者に対する敵対行為とすり替えながら,悪質にも,被調査人の結論として,裁判や不当労審査の結審を見据えながら,請求者を1年間の権利停止処分にすることを提案したのである。
小括
このようにして,被調査人太田美紀は,請求外ユニオンの代表者である清水直子こと関口直子氏(その地位には争いがある)と相謀り,請求者が請求外ユニオンの労働者であることを認識しながら,不当にもDMUとの団体交渉を拒否した。
さらに,労働者である請求者の正当な権利行使を,自らが役員を務める使用者への敵対行為とすり替えながら,要するに「敗訴は心配だが,仮に敗訴したとしても損害は少ない」という著しく不当な理由をもって,事実上の懲戒解雇にあたる権利停止処分を提案,実施したのである。
また,被調査人が,不当労働行為救済審査事件の結審を考えて1年の権利停止処分と発言・提案したことは,裏返せば,DMU又は請求者が救済審査を申し立てなければ,1年間の権利停止処分にはならなかったことを意味する。
上記事実は,東京都労働委員会による救済命令を待つまでもなく,その全てが一見して明白な労組法第7条1号ないし4号の全部に違反する不当労働行為であり,然らずとも,被調査人の言動又は発言それ自体が,社会保険労務士としての品位を損なうべき非行である。
加えて,被調査人が,社会保険労務士としての知見を悪用し,請求者に対して使用者である請求外ユニオンの常任役員として,労働法制の趣旨と相反することを実施したことが明らかな事案であるということができる。
本件は,数年前に大きく報道され,愛知県社労士会による処分を受けた木全氏のブログによる不適切な情報発信の事件と同じく,社会保険労務士及びその制度に対する国民の信用を毀損するに余りある違法性・悪質性を有する事案である。
以上のことから,請求者は,貴庁による,社労士法の趣旨及び東京社労士会会則,同連合会会則,及びその通達(平成31年3月発社労連142号)に基づいた被調査人に対する厳正な処分を求めて,本申立てに及ぶ。
以 上
参考記事
敗訴は心配だけど、解雇した方がトクだから解雇!?プレカリアートユニオン役員のブラック社労士・太田美紀への苦情を東京都社会保険労務士会に申し立て!
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