ここがヘンだよプレカリアートユニオンの拠出金システム 清水直子委員長、非弁活動はやめて!Q&A

プレカリアートユニオン規約第22条1の(3)
拠出金 組合員は、自己の権利に関わる問題について団体交渉や労働争議等を経て、使用者側等相手方から、和解金、未払い賃金、慰謝料等、名称のいかんを問わず解決金が支払われた場合、組合の支援を受けて労働災害補償の一時金が支払われた場合には、それらの2割相当額を組合活動のための基金として組合に納入する。ただし、組合は、拠出金の金額を事情により減額することができる。

Q:

前に入っていた組合では、解決金はプレカリアートユニオンと同じく、全額組合の口座に振り込まれましたが、そこから改めて、全額自分の口座に振り込まれました。当該はその内の1割を「拠出金」という名目で組合に返納するシステムでしたが、1割というのは飽くまで目安で、拠出金というのは飽くまで当該の「気持ち」、任意のカンパだと説明を受けました。
プレカリアートユニオンでは、解決金は拠出金相当の2割を天引きしてから当該の口座に振り込まれます。これっておかしいのではないの?(・o・)ノ

A:

おかしいと言えます。2割というのも法外ですし、プレカリアートユニオンでは更に、そこから弁護士費用や経費などを上乗せされて請求されます。結局、自分の許に残ったお金は解決金総額の半分くらいだった、これなら労基署に頼んだ方がよかった、自分で弁護士を雇った方がよかったという方もよくいらっしゃいます。
前の組合の方が言われた「拠出金というのは飽くまで当該の『気持ち』であり、自由意志で捧げるカンパ」というのはその通りです。労使紛争の解決に協力してもらったからといって、当該組合員が組合に「拠出金」なるものを、組合側が一方的に定める分の全額支払う法的義務があるかというと、必ずしもそうとは言えません。この問題を検討する時、「解決金」の内訳や「拠出金」の割合などが重要になってきます。
組合員に拠出金を支払う法的義務が必ずしもないということは、弁護士資格のない労組代表者に受け取る法的権利は必ずしもないということでもあります。解決金を組合の口座に振り込ませ、そこから拠出金相当の2割を差っ引くというやり方は、公序良俗という観点からもあまり感心できません。清水委員長がしていることは「非弁活動」という違法行為に当たる恐れが非常に高いです。

Q:

「清水委員長は非弁活動を行っているのではないか」ってよく聞くけど、「非弁活動」ってなあに?(・o・)ノ

A:

非弁活動とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに、報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を行うことです。
「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条抜粋)と法律で定められています。

Q:

組合で嫌な思いをしたし、解決が見えてきたし、拠出金を払いたくないので組合を脱退したいのですが、組合から「脱退を認めない」と言われたらどうしたらいい?(・o・)ノ

A:

脱退はあなたの脱退届が届いたその日から有効です。判例がありますので、堂々と脱退届を突きつけて下さい。「あなたは人としてダメだ」「組合をタダで使おうとしたのか」などと嫌がらせを言われても気にしてはいけません。そんなことはないのですから。
この組合はちょっと信じられないくらい悪質なので、脱退届が届いているにも関わらず、「届いていない」としらばっくれられた被害例があります。このケースでは幸い、心ある書記局員が脱退届のコピーを保管していて、証言してくれたので、不利な状況にならず、脱退&拠出金不払い闘争貫徹勝利することができました!
二重三重の対策を打っておきましょう。脱退届を郵便局に持参すれば、内容証明郵便として発送できます。特定記録郵便&FAXでも、脱退の有効性を主張することは容易です。

Q:

温かな人間関係も一部ではあるし、その人たちとも離れてしまうかと思うと、辞めたくない気持ちも少しあります。今はまだ組合を辞めず、拠出金も払わずに済むにはどんな方法がありますか?(・o・)ノ

A:

「解決金を自分の口座に振り込ませる条件でなければ会社と和解しない」と頑張ってみるなどです。
組合を辞めるにせよ辞めないにせよ、解決金は絶対に自分の口座に振り込ませることが重要です。
また、組合規約第22条1項の(3)を根拠に、拠出金の減免を交渉することもできます。
清水氏に「そんなことはできません」と言われたら、規約のこの条文を突きつけてやりましょう。実際、どう交渉したのかわかりませんが、ある人は拠出金全免されたという噂もあります。
脱退&拠出金不払い闘争貫徹勝利した当該元組合員が、まだ揉めていた頃、「組合規約をくれ」と言って事務所に行ったのに応じてもらえなかったというエピソードもあります。組合員が組合規約を求めて事務所に行っているのに渡さないとはどんな組合なのでしょうか。くれぐれも、組合規約はいつでも参照できるようにしておきましょう。
https://dmu.or.jp/archives/1158

Q:

払ってしまった拠出金を取り戻す方法はありますか?(・o・)ノ

A:

DMUでは現在、有志を募って、拠出金返還集団訴訟をプレカリアートユニオンまたは清水/関口直子個人に対して起こすことを検討中です。本人訴訟ではなく、大手法律事務所に依頼してのプロによる集団訴訟をイメージしていますが、まだ実現の見通しは立っていません。
皆様の応援次第です。関心のある方はご連絡を下さい。

Q:

案件の担当ではない非専従の執行委員に相談すると、「明細をあなたに示して専従が丁寧に説明すれば話は終わる」と言われました。終わっちゃうの?(・o・)ノ

A:

終わりません。そもそも、清水氏ら専従が当該組合員に対し、誠意のある対応を怠りがちであるからこそ生じている問題です。
口約束ではなく、会社との和解の協定書に明細を記載すべきです。全て引っくるめて「和解金」などという記載は不明瞭会計であり、許されません。
そもそも組合規約の拠出金に関する規定や内容がおかしいと言えます。性格が異なるお金を全て「解決金」と称して取り扱っています。未払い賃金ならば、100%当該の取り分であるはずです。和解金や慰謝料も何に対するものかをはっきりさせるべきです。

Q:

清水委員長は「(解決金は全額)組合のお金ですから」と言ったけど、わたしのお金だよね?(・o・)ノ

A:

もちろんです。解決金は当該組合員が一生懸命働いたり闘ったりして勝ち取ったお金です。組合は、本来ならその人のものであるべきお金を取り戻すお手伝いをするだけです。その中から当該が「ありがとう」という気持ちでいくらか組合にお納めするのが拠出金です。
清水さんは「本来なら全部組合(わたし)のお金だけど、何とかたじけないことに8割も当該にくれてやってる」という認識なのでしょうか。このような方が執行委員長では困りますね。
そもそも、組合のお金は清水さんのお金ではありませんし。

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