平成31(2019)年3月28日
プ レ カ リ ア ー ト ユ ニ オ ン 御 中
(FAX 03・5371・5172)
組合員 関 口 直 子 殿
デ モ ク ラ テ ィ ッ ク ・ ユ ニ オ ン
執行委員長 宮 城 史 門
〒189-0003 東京都東村山市久米川町3丁目28―4
TEL 050―5359―6725
FAX 0433-303-404
勧 告 書
冠 略
貴組合の執行委員長を名乗る関口直子氏は、昨日、「警告書」と題する書面を、当組代表者の前田に対して送付しました。
しかし、その内容はもっぱら当組の活動に関する非難によって占められており、貴組合があえて当組を無視し、これを前田個人宛に送付する行為には、なんら正当性や合理性が認められず、組合活動を萎縮させるための恫喝行為としてしか理解できません。今後、このような行為を繰り返さないよう忠告します。
さて、同警告書については、関口直子氏が、いまだ組合規約に基づく正当な選挙によって選出されたことを疏明できない以上、本来は認否に値しないものですが、念のため、以下の通りご回答します。
第1 当組からは、本件表現に先立って既に貴組合に認否又は訂正の機会を与えていたことについて
当組が、貴組合のご指摘にかかる表現行為(本件表現)をしたのは、いずれも、3月18日に書記長・前田が事実上解雇されてからです。
しかし、当組は、貴組合からの警告書(3月14日)を受けて、21日まで広報誌の配布を停止すると申し出ながら、貴組合の認識するところの事実関係、認否を表明し、協議に応じるように呼びかけていたものです。
ところが貴組合はこれを黙殺し、18日の解雇に及んだものです。とすれば、当組としては、(もとより十分な証拠をもとに検討している以上)当組が従前より団交申入書・広報誌等で表明していた認識が真実であるものと考えざるを得ません。
もっとも、今後の協議を拒否する趣旨ではないので、本件表現の内容について異議がある場合は、細かく、具体的に認否を示しながらお申し出をいただければ、誠実に対話の機会を設けます。
第2 本件表現が使用者の通常甘受すべき態様によるものであることについて
貴組合は、意図的に、組合役員と組合員を混同し、貴組合のうち今回の不当労働行為や不当解雇を決定した執行委員会(役員)の一部が実名で批判されているのを、あたかも一般の組合員がそうされているかのように叙述しています。
しかし、労働組合の役員は、いわば会社でいう取締役(役員)の地位にあり、アルバイトの労働条件を具体的に決定できる立場でもある以上、その決定については、争議行為に伴う不利益を甘受することを含む広汎な責任を負うものです。
じっさい貴組合も、株式会社引越社の取締役をChange.orgの宛先欄に加えたことがあり、最近でも、エルアンドイーHDの取締役が勤務する早稲田大学に要請書を手交し、その様子をツイッターで拡散しています。
このように、およそ争議行為というのは、使用者の最終的な意思決定者である役員に対する様々な直接・間接行動を伴うものであって、それは、貴組合も十分理解、認識し、実践しているはずです。
それなのに、みずからが使用者の立場に転じるや、役員と一般の組合員を混同して被害者を装うというのは、失礼ながら、にわかに信じがたい醜態であるというほかにありません。
第3 貴組合の主張について
1. 行動費が賃金であることについて
貴組合では、一般に人件費全般を「(組合)行動費」と呼称しているものと理解しています。そして貴組合では、関口直子氏が不当にすべての意思決定機関を支配している以上、その方針にひたすら服従して組合活動に従事する以外にはないのであって、そのような組合活動に対して支給される金員が賃金であることは、もはや論を俟たないことです。
今度のご主張では、この行動費は、一切労働契約の存在を意味するものではないということになりますが、それでは、貴組合には①雇用保険加入者は一切おらず、②社会保険料や厚生年金を組合に負担させたことはない、という理解で宜しいでしょうか。
さもなければ、貴組合の行動費は賃金であるか、または関与社労士である野木薫氏が、不正にこれら保険加入の手続をしたことになります。なお、賃金である場合は、残業代も発生します。
2. 不当解雇について
上記の論点とも深く関係しますので個別に議論することは困難ですが、当組は、前田が18日午後以降の就労を拒絶されている(立入禁止)以上、事実上の不当解雇であると考えざるを得ません。
不当解雇ではないというならば、同日以後を貴組合都合の自宅待機とみなし、平均賃金相当額をお支払いください。
3. 盗聴行為について
当組は、貴組合が盗聴行為をしたことは、確実であると考えています。そして、事務所内に録音機を設置する方法で盗聴行為をした場合は、結果として、セクハラ・セクマイ労働相談も録音されることになります。
そして、関口直子氏が、信頼関係を前提に引き出した他人のプライバシー情報を、関係が悪化するやアウティングやハラスメントの道具として利用する特性を持っていることは、ご承知のとおりです。
「根も葉もない」とのことですが、まずは、盗聴行為(音声が収録される人に断りなく、その人の会話を録音する行為)の有無についての、最終的な認否を、是か否か明確にお示しいただけますでしょうか。
4. 会計帳簿隠蔽について
労組法に適合する労働組合では、①「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名」、②「現在の経理状況を示す会計報告」が、③「組合員によって委嘱された」、④「職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに」、⑤「少くとも毎年一回」、組合員に公表されなければなりません。
当組書記長の前田は、平成28年6月より貴組合の組合員でしたが、①および③の要件を満たす会計報告は一度もなく、前田以外にも多くの貴組合員が、そのような公表はなかったと証言しています。
この点を争うのであれば、貴組合が、①ないし⑤に全部適合した会計報告を実際にしたという具体的な年月日や、その事実が推認できる資料をご提示ください。
第4 当組が労働組合であることについて
当組が労働組合ではないというのであれば、労働組合たる要件を定義する労組法第2条を踏まえながら、その具体的な理由を示してください(例:使用者からの経費援助を受けている、自主性がない、など)。
もっとも、当組による不当労働行為救済申立に対して白紙の答弁書(2月25日)を提出しながら、何らの根拠なく当組が労働組合であることを否定することは、客観的にはあまりにも失礼で、見識を欠くように見える行為ですから、やめることをお勧めします。
第5 信用毀損・名誉毀損について
前掲のとおり、本件表現は、その内容については貴組合に事前の認否の機会を与え、しかも当組において十分な証拠を検討したものに局限しており、その対象者についても、貴組合において労働条件の決定に参与できる役員に限定しているのですから、貴組合の使用者としての受忍義務の範囲内に留まるものであって、特段違法の評価を受けるべき点はないものと考えます。
また貴組合は、しばしば「仲間」という表現を用いますが、関口直子氏はじめ執行部は、規約に基づいて正当に選挙されたものではないにもかかわらず、当組前田の正当な権利行使を妨害し、引き続き貴組合から金銭の給付を受ける目的で不当な統制処分をおこない、しかも、この事実となんら関係がなく前田の学歴をインターネット上または口頭で第三者に暴露し、あろうことか電子メールで、すべての組合員に対して、悪質にも統制処分と結びつけながら、前田が何かしらの精神疾患者であるかのような印象を抱かせる表現を複数回用い、統制処分の事実を喧伝したものです。
そればかりか、当組の壊滅を図るために、上記の秘密録音や不当解雇をしているのであって、このような一連の深刻な人権侵害を、執行委員が一丸となって共同しておこないながら、他方では「仲間である」という浅ましいまやかしを持ち出すのは、あまりにも見苦しいことです。
第6 勧告
貴組合は、貴組合が培ってきたという名誉や信用を、労働争議の結果として失うことを希望しないというのですから、この際、18日付不当解雇を即刻撤回し、誠実に団体交渉に応じるべきです。当組は、ここに最後の勧告をします。30日正午まで、ご回答をお待ちします。
以 上