回 答 書
令和元年11⽉14⽇
プレカリアートユニオン 御中
DMU ⺠主⼀般労働組合
代表者書記⻑ 宮 城 史 門
冠 略
(1)
貴組合から,11 ⽉ 13 ⽇付「警告書」なる書⾯を頂戴しました。
(2)
しかし,弊所は,貴組合が指摘する仮処分事件の当事者でもなければ,現在に⾄るまで,裁判所の判断に違反したことは⼀度もありません。
他⽅で,貴組合は,「ブラック労弁」と呼ばれる弁護⼠と結託し,組合員⾼⽊を欺いて和解を成⽴させたのに,貴組合⾃ら和解条項に違反し,現在に⾄るも,関⼝直⼦⽒ら数名が執⾏部を名乗り,不法占拠を続けています。
(3)
貴組合には,セクシュアルマイノリティである組合員は,弊所の知る限り,⼀⼈もいません。
例えばBことB’氏は,男性としての社会⽣活を営んでいたところ,弊所に⾔いがかりをつけることだけを⽬的として,突如************であるという主張を始め,それを前提とするスラップ訴訟まで起こしています。
しかしBことB’氏が男性であり,誰もが同⼈を男性として取り扱ってきたことは,組合員であれば誰でも知っていることで,誤魔化しようのない事実です。
(4)
弊所が,貴組合に対して直接ビラを送付する⾏為が,何故「アウティング」「個⼈情報の漏洩」になるのかも不明です。貴組合が知っている事実を,改めて貴組合に指摘する⾏為が,アウティングになるはずがないからです。
また,かかるビラに記載されている⼾籍名は,⾮公開のものではありません。⾮公開であるならば,その⼾籍名を,弊所が把握しているはずがないからです。
(5)
貴組合の主張によれば,「プレカリアートユニオンには労働者は⼀⼈もいない」ということですから,貴組合には,もとより,「雇⽤」もしくは「就労環境」など存在しないはずです。
まさかとは思いますが,プレカリアートユニオンに労働者はいないというご主張は,ウソだったということでしょうか。
(6)
ところで,今回,貴組合が,組合員N君が障害者であることを知りながら,無償で使えるだけ使い倒し,街宣を⽋席すると執⾏委員会で吊し上げをしようと試み,障害者でありながらも名倉君⾃⾝の意⾒を持ち,主体的に組合活動に参加しようとすると,不当な権利停⽌処分攻撃及び除名処分攻撃によって組合から排除したことが分かりました。
弊所は,障害者も健常者と対等の権利を有し,等しく尊重されるべき市⺠社会の構成員であるという⽴場に⽴って階級闘争に取り組んでいるところ,上記障害者虐待,差別⾏為の事実は犯罪的という以外になく,激烈な糾弾に値するものです。
貴組合が,障害者に対する虐待及び差別をやめ,弊所の仲間を搾取して得た利益を全部返還するまでの間,これまでに増して抗議活動を強化し,団交に応じるよう呼びかけをして参りますので,よろしくお願い申し上げます。
以 上