プレカリアートユニオンでの和解は意思表示の取消しで無効に!(株)清光ラインの元従業員が組合加入と和解を取消し不当労申立て

ブラックユニオン、ブラック労弁の被害者を中心に組織、活動するDMUでは、こんど新たに、(株)清光ライン(代表取締役・清水朋一氏)に対する団体交渉を申し入れ、その団交拒否に対して、不当労働行為の救済命令を求め調査を申し立てた。

「250万円は取れる」豪語も証拠検証を怠り5分の1に!

組合員のU君は、プレカリアートユニオンに加入して清光ラインにおける未払賃金等を要求したが、当初、250万円は取ることができると豪語していた清水直子氏は、ろくに証拠の検証すら行うことなく一方的に低額な和解金で妥結し、結局、確実な労働時間の証拠があるにもかかわらず、本来の未払賃金の5分1の額での和解を押し付けられた。

清水直子氏は、清光ライン側の交渉員について、「示談屋が出てきた。」と繰り返し非難していたというが、客観的に見て明らかに不当な条件で組合員の労働債権を売り渡し、会計を公開せず、「行動費」などと称する資金を引き出して自らの生活費、遊興費とすることを生業とする清水直子氏こそが「示談屋」の名にふさわしい。

これに不満を持ったU君は、DMUに加入し、プレカリアートユニオンに対する組合加入の申し込みを取り消した。プレカリアートユニオンでは、労働組合法・組合規約に則った役員選挙がされていないところ、適法に選任されていない者(清水直子氏)が代表者を標榜することは詐欺行為であり、民法上の意思表示の取消し原因に該当する。

もっとも、プレカリアートユニオンとの間での意思表示の無効・取消し原因はその他にも多数存在するが、今回は、清光ラインも昨年8月時点までにDMUの存在と上記取消し原因を認知しており、U君は清光ラインに取消しの効力を対抗できることから、上記の方法を選択することになった。

ところが、清光ラインが団交拒否に固執したことから、DMUは、さっそく、同社を相手取って不当労働行為調査を申し立てた。調査の進行を見据えつつ、団交拒否の不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟提起もするつもりである。

弊所は、プレカリアートユニオンと和解契約を締結する可能性のある企業としてインターネット上で公表された企業のほぼ全部に、プレカリアートユニオンを相手方とする契約の無効・取消し原因について詳述した文書を送付してきた。

そのため、平成31年3月以降にプレカリアートユニオンの貧困ビジネスの被害に遭い、不本意な和解を余儀なくされた(元)組合員は、誰でも、U君と同じ方法でプレカリアートユニオンに関係する全ての契約を取消し、まともな労働組合でもう一度交渉をすることができる。

プレカリアートユニオンへの加入契約を取消し、加入金・組合費を奪還

また、U君は、プレカリアートユニオンに対する組合加入の申し込みを取り消すと同時に、既納の組合費、加入金の返還を請求したが、その支払期限内に、プレカリアートユニオンは金員を振り込んできた。

U君が領収書を発行しプレカリアートユニオンに送付したことによって、この金員は不当利得としての組合費・加入金の返還のために指定充当され、U君が貧困ビジネスの団体であるプレカリアートユニオンに対して組合費・加入金の返還を要求したところ、その返還を勝ちとったという事実関係が確定的になった。

これが示唆するところは、ブラックユニオンとブラック企業が結託して、労働者の雇用と権利をなるべく安く・早くファクタリング」し、清水直子氏の生活費に充てるというスキームが、もはや破綻しているということである。

「プレカリアートユニオンでは、時間がかかるのに確実にカネになるとは限らない案件については、取り上げないことにしています」

プレカリアートユニオン書記次長・稲葉一良(特定社会保険労務士)氏

プレカリアートユニオンと和解しても紛争は終わらず「解決金」の一部は反社へ

DMUには、次々とブラックユニオン、ブラック労弁の被害者が駆け込んでいるが、ことプレカリアートユニオンに関しては、清水直子氏の不安感情故に適正かつ民主的な選挙をしてこなかったことが原因となって、「和解」したはずの事案に際して、再度の団体交渉、不当労が勃発するという事態が現実のものとなった。

これは、プレカリアートユニオンに金を払いさえすれば紛争が終わると期待した使用者にとっては青天の霹靂であり、大きな損害だ。

清水直子氏が組合員を納得させていると信じて解決金を振り込んだのに、「解決」したはずの問題について、ほどなくDMUからの団体交渉申入書がやってくる。しかも、「ほどなく」ならまだしも、取消権の時効が経過するまでの間は、いつ、それがやってくるのか分からないのである。

その損害はプレカリアートユニオンに求償するしかないものであるが、組合員にも会計を公開しないような不透明な運営がされていて、しかも、東京高裁で反社会的勢力と認定された団体に数十万円もの資金を「現金手渡し」で提供しているユニオンから、それを回収することなど可能なのだろうか?支払った「解決金」は、帰ってくるのだろうか?

確実に損害を免れるための唯一の手立ては、ブラックユニオンであるプレカリアートユニオンに「解決金」を一切支払わず、相手にしないことだ。

プレカリアートユニオンを被申立人とする不当労働行為調査事件では、代理人弁護士であった中村優介氏が辞任した。労働弁護団の幹部でさえ、プレカリアートユニオンに愛想を尽かし、その切り離しに動いている。

プレカリアートユニオンを中心とした貧困ビジネスチェーン全体の破綻が見えてきた。

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