弊所は、組合員2名が原告となり提起しているプレカリアートユニオン総会決議不存在等確認事件(以下「本件訴訟」)について、訴訟代理人弁護士を選任いたしました。
弊所では、かねてより、プレカリアートユニオン(清水直子氏、BことB’氏ら)の被害者に対し本件訴訟への参加を呼びかけておりましたが、今後は、弊所ではなく、下記の原告ら代理人弁護士(主任・玉真先生)にご連絡ください。
ブラックユニオン問題とは
いわゆるブラックユニオンの指導者の大部分は定職に就いたことがほとんど無く、同僚の信頼を勝ち得ながら額に汗して働くことを知りません。彼らは、富や名誉は、財産を持っている人を威圧して「解決金」などの名目で金銭を恐喝したり、名誉ある人を不当に中傷し陥れたりして「勝利」することで「勝ち取る」ものだという、市民道徳を否定する価値観を信奉しています。
そして、このような暴力的な収奪の試みを「社会運動」あるいは「階級闘争」と位置づける彼らは、働く者の苦境に付け込んでブラックユニオンへの加入を勧誘し、働く者の味方をよそおいながら、高額の解決金取得とピンハネを目的に、労働組合を隠れ蓑にした事件屋という彼らの正体を巧妙に隠蔽して労使関係に介入します。
ブラックユニオンは、ひとたび団体交渉を開始すれば、当該組合員の意向も無視して、事実無根の誹謗中傷、街宣活動等の「合法的な嫌がらせ」(清水直子氏談)を繰り返すことで労使関係を悪化させ、最終的には退職和解を余儀なくさせることから、私たちは、そのたびに生活と人間関係を破壊されてきました。
清水直子氏らによるブラックユニオン活動
プレカリアートユニオンの代表者を名乗る清水直子氏らも、原告である組合員高木と裁判所において和解しながら、これを反故にして総会での発言・立候補を妨害する、「解決金」を引き出す手段として管理職の自宅に「合法的な嫌がらせ」を繰り返し「離婚に追い込」む(いずれも清水直子氏談)、退職和解を望まない組合員の団体交渉を放棄する見返りとして、本人に無断で和解し使用者から100万円以上の金銭を受領し本人には1円も分配せず、組合員を使用者に文字通り「売り渡す」など、倫理と法規範を逸脱した反社会的な活動を繰り広げています。
清水直子氏らは、このように、清水氏ら自身が働き、働くことを通じて社会的に評価され、その正当な対価として賃金・報酬等を得る代わりに、市民道徳に反する価値観に基づく労使関係の破壊——労働者に対しては退職和解の強要と名古屋高裁の裁判例に反する20%の拠出金及び「費用」(清水直子氏談)のピンハネ、使用者に対しては家庭を崩壊に追い込む「合法的な嫌がらせ」の恐喝——によって不労所得を得るためならば、働く者とその家族の苦境と絶望を省みません。
それどころか、緊急事態宣言期間中に大人数で栃木県、茨城県、静岡県、果ては岡山県にまで時にはマスクをせずに街宣活動におもむき、その様子をツイッターで嬉々として宣伝していたことからも自明であるように、他者の生活だけではなく、その生命でさえ、清水直子氏らが不労所得を得るためであれば問題にならないのです。
私たちは、このような人物にもはや労働組合あるいはその代表者を名乗らせておくことはできず、そのような反社会的な活動が「労働運動」であるという誤解が市民の間で広がっていくのを看過することもできません。
弊所は、本件訴訟において、総会を適法に開催せずにプレカリアートユニオンを私物化し、喝取した「解決金」の額に比例して増加——具体的には、2年間で3倍になった——法外な「役員報酬」を組合員に秘匿して着服し、プレカリアートユニオンの名義を不正に使用して、清水直子氏ら個人の利益を実現するための貧困ビジネスを展開してきた清水直子氏及びBことB’氏に勝訴することが、労働法を含む法体系全般の趣旨、即ち、人と人とを信頼関係によって結びつける事を実現する第一歩であると考えています。
今後は、代理人弁護士と協議の上、清水直子氏、BことB’氏はもとより、この2名に同調して反社会的な活動に加担してきた役員個人に対する一般法人法第117条に基づく第三者責任の追及も実施する予定です。
ルサンチマンを乗り越え”人を信じる”という価値の回復を
清水直子氏は、五大新聞社だけを志願するという客観的には身の丈に合わない就職活動の結果定職に就くことが出来ず、プレカリアートユニオンでの活動中も、自意識に実体が伴わない現実に強烈な不満を抱いたのか、新聞社あるいはマスメディアという職業に対する執着と嫉妬を露わにし、機関誌の編集と発行に過大な時間・予算をかけ、なぜか『記者ハンドブック』を常備し、他の組合員が作成する文書に目くじらを立てていました。
しかし、会社員経験が無く、実態としては活動家として暮らしてきたのに、どうして、働く者の生きづらさを語ること、団体交渉を通じて労働問題を解決することができるのでしょうか。
人並みに働いていないだけでも労働組合に携わる理由に欠けるのに(働くことができない人への支援について考えることは尊いことですが、それは労働組合というよりも福祉、ボランティアの領域です)、裁判所の和解条項まで反故にしてプレカリアートユニオンを居場所化し続ける理由は、単純に、会社で真面目に働くよりも、労働組合を隠れ蓑にした貧困ビジネスの方が楽をして儲けることができ、しかも、その実態を知らない(そして憧れの)マスメディアの注目を浴びることもできるからではないかと私たちは考えます。
そうでなければ、清水直子氏らのように、無償で組合活動に協力してくれる組合員を「リソース」と呼んでみること、障害を抱えたアルバイト職員を時給400円で働かせてみること、「労働者としての権利を言ってくる」から懲戒解雇してみることなど、できるはずがないからです。
清水直子氏らによる一連の反社会的な活動——まっとうに職場を守っている労働者のコミュニティに味方を装って近づき、破壊し、労使の双方から不当な金銭をかすめ取ること——は、清水氏ら自身が希望する職業に就き、相応の社会的地位と高額な所得を得ることができなかったのは、もっぱら社会つまりは他者のせいであるという他責思考、いわば、「ありのままの自分たちを評価し、高い社会的地位を与えてくれなかった社会に対する仕返しがしたい」という正当性の無い悪意(ルサンチマン)が社会運動に擬態し、最悪の形で具体化されたものであるようにも見えます。
このような醜悪な目的のために私たちの労働法を悪用し、市民があらゆる社会活動の基礎としてきた信頼関係——人を信じるという営為そのもの——を否定する清水直子氏らのブラックユニオン活動を、私たちは、そのみじめさに同情する事こそあれ、これ以上許容する事はできません。
おわりに——悪意の”ユニオン”から労働法を取り戻すために
多くの「ユニオン」が社会に分断と不和をもたらし、責任のない人の情緒を傷つけては、そのことを「正当な組合活動」であると開き直ってきました。しかし、そのような労働組合法の解釈が誤りであることは、日本国憲法と民法を正しく学んでいさえすれば、誰の目にも明らかなことです。そもそも、およそ法の目的とは、社会の調和を守り、人に善行を促すことにあるはずです。
ところが、ブラックユニオンは、労働を愛することができず、かつ労働を知らないにもかかわらず他人の労使関係に介入し、詐欺的に労働者を勧誘しては、カネを引き出すことだけを目的に(経営者ですらない)管理職の家庭にまで嫌がらせを繰り返し、そして、事が済み退職和解となれば、「仲間」であるはずの組合員でさえも欺いて非弁行為に該当する高額の拠出金をむしり取り、そして切り捨ててきました。
それなのに、ブラックユニオンは、このような悪質な貧困ビジネスを「社会運動」「労働運動」と標榜し、マスコミ等を利用してマーケティングを繰り広げているのです。
しかし、かかる醜悪な活動を労働基本権の名のもとに正当化することは、憲法と労働組合法に対する重大な侮辱であることはもとより、法体系とその歴史に対する罪といって過言ではありません。
私たちの手に労働法を取り戻し、加入して良かったと思える労働組合と、明日も出勤したいと思える職場を共に創りましょう。私たちは、世人に対する感謝と尊敬、博愛の念を胸に、法学徒としての誇りをもって本件訴訟を守り、勝利につなげます。
今後とも、弊所の活動にご理解、ご協力の程お願い致します。