今般、弊所に対し、「プレカリアートユニオン」と称する団体とその関係者(社会保険労務士・稲葉一良氏、清水直子こと関口直子氏ら)から、弊所又は代表者が、「LGBTの当事者」にたいする「アウティング」をしているという内容のインターネット上での指摘が相次いでいます。
そこで、この記事をもちまして、プレカリアートユニオンあるいは稲葉一良氏による上記指摘が事実無根の誹謗中傷であること、いわゆる「偽装LGBT」を利用した「アウティング」の捏造と、それを前提とした他団体・会社への攻撃がプレカリアートユニオンと構成員の常套手段であることを説明致します。
偽装LGBTとは、社会通念上の、又は公的機関が定める定義での「LGBT」に該当しないにもかかわらず、「LGBT」「セクシャルマイノリティ」「SOGI」などを詐称し、金品の要求、「アウティング」被害のアピール、選挙活動などの私益の実現のために利用する者のことをいいます。
プレカリアートユニオンによる「アウティング」問題の捏造
プレカリアートユニオンと称する団体は、次のように、弊所が「アウティング」を実施していることを前提として、弊所にたいする誹謗中傷を繰り返しています 1
ある組合員については、ブログを用いて、セクシュアル・マイノリティである組合員の顔写真や実名を執拗に公表する、いわゆるアウティングを行い……
DMU民主一般労働組合と代表者である前田史門氏に対する名誉毀損の損害賠償請求を提訴(東京地裁で記事削除の仮処分は決定済)(令和元年7月18日)
DMUまたは前田氏は、ブログやツイッターアカウントを用いて、組合員個人を名指しして、組合員のプライバシーを侵害したり、あるいは、名誉を毀損するような表現行為を繰り返してきました。具体的には、ある組合員については、ブログを用いて、セクシュアル・マイノリティである組合員の顔写真や実名を執拗に公表する、いわゆるアウティングを行い……
DMUと前田史門氏らによるデマと名誉毀損について 背景には困難な仲間による過剰な居場所化も(令和2年7月2日)
しかしながら、ここでプレカリアートユニオンが、「アウティング」の被害を受けたと位置づけている男性は、弊所の組合員2名を不当解雇したプレカリアートユニオンの役員です。
男性役員は、そもそも「セクシャルマイノリティ」ではなく、セクシャルマイノリティではない以上、弊所又は代表者としても、男性役員の(男性以外の)「セクシュアリティ」をまったく知らないため、そもそも「アウティング」のしようがない、というのが実情です。
氏名そのものが「性自認・性的」であるという男性役員の主張
ところが、男性役員は、別のプレカリアートユニオン職制者の女性と結託し、弊所と代表者を相手取り、男性役員について300万円、職制者の女性について200万円という、巨額の損害賠償金を要求する訴訟を提起してきました。
この訴訟は、まだ裁判所の判断が出ておらず、3月9日には証人尋問・当事者尋問を控えているため、読者の皆さまも傍聴・記録閲覧が可能です2。事件記録を閲覧して頂ければ明らかですが、ここで男性役員の主張は、不自然に変遷を繰り返します。
訴状において、男性役員は、弊所ブログに
プレカリアートユニオンが、弊所の組合活動にたいする「警告書」を送りつけてきた。そこでは、プレカリアートユニオンの男性役員が「セクシャルマイノリティ」であると唐突に宣言されているが、弊所としては、男性役員はセクシャルマイノリティではないと認識している。
プレカリアートユニオンが送りつけてきた「警告書」
という趣旨の記載がされたことを理由として、男性役員が「セクシュアルマイノリティ」であるという「性自認・性的指向」というプライバシーに属する事実を無断で公表されたので、これがアウティングに該当する、と主張しています3。
しかしながら、当該記載は、弊所の発信内容というより、あくまでもプレカリアートユニオンが送りつけてきた「警告書」と題する書面に記載されていた内容の引用・要約にすぎません。
この「警告書」において、プレカリアートユニオンは、一般男性として活動していた男性役員が「セクシャルマイノリティ」であると唐突に宣言し、そのことを前提に、弊所が、実際には使用者の役員の氏名が記載されただけであるにもかかわらず、それを「組合員の個人情報を漏洩」とすり替えています。
また、男性役員はプレカリアートユニオンから年収300万円以上の役員報酬を受領しているのですが、この「警告書」では、あたかも男性役員が他の勤務先で働いて主たる生計を立てているかのように偽り4、弊所のせいで「雇用に深刻なダメージ」が生じるかのように見せかけています。
そうして、「警告書」の結論としては、弊所のブログ記事の削除を使用者の立場から要求するというものでした。
この「警告書」は、既に述べたように多くの事実関係のすり替え、虚偽の内容が含まれているばかりか、次の通り、弊所による「アウティング」も、事実無根の悪質なデマ・誹謗中傷にすぎません。
名付けサイトでは男性役員の活動名と戸籍名の両者が「男の子の名前」
弊所が、プレカリアートユニオンの指摘を受けてインターネット上の一般的な名付け例のサイトを確認したところ、男性役員の活動名と戸籍名の両方が、男の子の名前の例として紹介されていました。
しかしながら、プレカリアートユニオンの「警告書」では、あたかも弊所が男性役員の氏名を指摘すると、「職場や親族に不本意にセクシュアリティを知られることになる」という問題が生じるかのような記載がなされています。
しかし、セクシャルマイノリティだから名前を変えるのであれば、女性名を使うのが自然であり、男性が、男性の活動名を(名だけではなく氏も変えて)使っているということでは、身分を隠すための偽名とみられても仕方がありません。
プレカリアートユニオン自身が使用者からの書面を無断公表しているのに弊所が同じことをすると訴訟問題に
プレカリアートユニオンでは、最近ではテイケイ株式会社、T社等からきた書面をインターネットで無断公表しています。
それなのに、弊所がプレカリアートユニオンに団体交渉を申し入れ、団交拒否に至った後、使用者にたいする抗議活動の一環としてプレカリアートユニオンと同じように使用者が労働組合に送りつけてくる書面の内容をインターネットで公表すると、それが訴訟問題になるとは思いもよりませんでした。
使用者の役員である男性の氏名を指摘しただけで「アウティング」という珍奇な主張
何より、「セクシャルマイノリティ」という文字列それ自体、あるいは男性役員の氏名自体が「性的指向・性自認」になるはずがありません。
しかし、男性役員の訴状を見ると、明白に、男性役員の「実名を公開等する行為」が「性的指向・性自認の望まぬ暴露であり、いわゆる『アウティング』にあたる」と書かれています。
例えば一橋大学ではアウティングによる自死という悲しむべき事件も発生している昨今において、本来の意味におけるアウティングがプライバシー侵害であり、重大な人権上の問題であることに、弊所としても何ら異存はありません。
しかし、使用者役員の氏名そのものが「性的指向・性自認」であり、氏名を指摘することが「性的指向・性自認を暴露するアウティング」というのは、明らかに社会常識からかけ離れたデマ・誹謗中傷であるといわざるを得ません。
まとめ
再度述べますが、男性役員の性自認5・性的指向6は、弊所において一切把握していませんし、把握していない以上、男性役員の氏名以外には何も記載したことはありません。
男性役員の性自認・性的自認は、本人しか知り得ないものであるところ、弊所代表も他の理事も、男性役員から性自認・性的指向を聴取したことは一度もありません。男性として接してきたという事実があるだけで、それ以外には何も知らないのです。
弊所のウェブサイトでは、そもそも、労働問題の内容(プレカリアートユニオンによる団交拒否、不当解雇、未払賃金の問題)に無関係であることから、性自認・性的指向はいうまでもなく、男性役員と「セクシャルマイノリティ」を関連付ける記載も全くありませんでした。
しかしながら、弊所としては、労働組合の情宣活動において使用者の役員の氏名を記載することは社会通念上認められていることから、プレカリアートユニオンの役員であるという男性役員の氏名だけを記載しました。
すると、プレカリアートユニオンは、とつぜん、「男性役員はセクシャルマイノリティだ」と宣言し、弊所のブログ記事を削除することを要求する「警告書」を送りつけてきたわけです。
そこで、使用者であるプレカリアートユニオンによる不当な組合活動の妨害であると考え、一連の経緯を説明し、批評したところ、なぜか、弊所が男性役員の性自認・性的指向を公表するアウティングをしたというデマが作り出され、そのデマを前提とするスラップ訴訟が提起されてしまった、というのが事実です。
目まぐるしく追加・変更される男性役員の「セクシュアリティ」
人事院の資料をもとに男性役員がLGBTではないことを指摘すると「SOGIだった」「Xジェンダーだった」と主張をすり替え
そこで弊所は、「セクシャルマイノリティ」という文字列は、それ自体では「性自認・性的指向」を指す内容ではないので、男性役員がセクシャルマイノリティであると突如宣言する「警告書」の内容が公表されたとしても、それによっては、男性役員の「性自認・性的指向」がアウティングされたことにはならないので、プライバシー侵害は成立しない、と反論しました。
また、男性役員自らが訴状で引用した国会の附帯決議や、公的機関である人事院の資料を確認すると、男性役員の特徴が社会通念上の「LGBT」には該当しないことが明らかになったので、これも指摘しました。
すると、男性役員は、後記のT社を非難するビラでは「LGBT当事者」を名乗り、国会の附帯決議まで自ら引用して「LGBT」である男性役員にたいする弊所の「アウティング」を非難していたにもかかわらず、突如、自らは(LGBTではなく)「SOGIだった」、「Xジェンダーだった」として、主張をすり変えてきました。
しかし、本当に「SOGI」や「Xジェンダー」であったのならば、訴状やビラなどにおいて、それら以外のものを名乗ったり、それを前提とする国会の附帯決議の引用に及んだりすることは考えにくいため、これらも後付けであるとしか思えません。
「プレカリアートユニオンの内部ではセクシャル・マイノリティであると周知」のはずが7年間ものあいだに関連文書なし
男性役員は、プレカリアートユニオンの内部では男性役員がセクシャルマイノリティであることを周知させていると主張していますが、裁判所では、そのことが記載されたプレカリアートユニオンの文書類は、ただの一枚も提出されていません。
男性役員が平成26年にプレカリアートユニオンに入って以降、すぐに書記長に就任し、それ以降はセクシャルマイノリティであるということが周知されているというのに、7年間のあいだに、関係する書類が一枚も残っていない。これほど不自然なことはありません。まるで、そもそも就業規則を作っていないのに、就業規則はあった、周知されていた、と強弁するブラック企業のようです。
男性役員は、名前だけでなく外見も上背のある立派な男性そのもので、当然ながら、多くのプレカリアートユニオンの現・元組合員が、男性がセクシャルマイノリティであるという話は聞いたことがない、一般男性だと思っていたと証言しています。
診断書などの提出が無いことを指摘すると「診断書を取得したくないと考えること自体もXジェンダーの要素」と弁解
男性役員が性同一性障害であるなどとする診断書も、いっさい証拠提出されていません。
このことについて、男性役員は、「診断書を取得したくないと考えること自体もXジェンダーの要素である」という趣旨の弁解を繰り広げています。
こうした男性役員の所論にいかなる根拠があるのか不明ですが、少なくともこの理屈では、誰でも、いつでも、何の裏付けも無く「セクシャルマイノリティである」と宣言でき、その宣言がされると、その人物の氏名までもが「プライバシー」になってしまう、ということになります。
T社のビラで発覚した男性役員の矛盾した主張
戸籍名を呼ばれると「苦痛を感じる」といいながら他社では戸籍名で就労
令和3年に入ってから、プレカリアートユニオンは、弊所だけでなくT社に対しても、T社が、男性役員の性的指向や性自認を把握した上で男性役員を攻撃したり(把握しようがありません)、アウティングをしたりしたわけではないのに、後付けで「LGBT差別」があったと宣言するようになりました。
プレカリアートユニオンによれば、T社が男性役員の氏名を尋ねたことが「LGBT差別」に該当するそうです(なぜか「LGBT当事者」に戻っています7)。そして男性役員自身も、T社を非難するこのビラを配布し、街宣活動を繰り返しています。
ところで、ビラをみると、男性役員は、戸籍名を呼ばれると「苦痛を感じ」るとされていますが、訴訟で提出された陳述書では、男性役員は「学習塾」において戸籍名で就労している、と記載されています。
しかし、希望する性の服装で就労することのようにハードルの高い問題ならともかく、職場での呼び方を戸籍名から変えることは、旧姓などで頻繁に必要になるため、以前から、多くの会社で普通に認められています。
男性役員が就労しているという「学習塾」では通称使用が一切許されていないとは考えにくいですし、当然ながら、陳述書にそのような事情が書かれているわけでもありません。
すると、男性役員は、戸籍名を呼ばれるとそれだけで「苦痛を感じる」(ので、プレカリアートユニオンでは通称を使っている)といいながら、プレカリアートユニオンとは別の副業の勤務先(学習塾)では、ごくふつうに戸籍名で働いている、ということになります。
男性役員の言い分は、あきらかに矛盾しているように見えます。これらのことから、T社に対して主張している「LGBT差別」「戸籍名を呼ばれることによる苦痛」も、弊所による「アウティング」のでっち上げと同様、言いがかりであると判断せざるを得ません。
非弁活動の高額拠出金「危ない数字という自覚ある」
戸籍名隠蔽の背景には訴訟対策か
プレカリアートユニオンでは、非正規職員に対する残業代不払いや不当解雇だけでなく、非弁活動に該当する20%もの拠出金(成果報酬)を組合員から取るということをしていますが、このような違法行為をしている団体の関係者にとって、「セクシャルマイノリティ」を隠れ蓑にした戸籍名の隠蔽ほど、都合の良いやり方はありません。
男性役員のかかる主張を踏まえ、弊所としては、男性役員が実名を使用しない理由は、あくまでもプレカリアートユニオンでの活動が違法行為であると自覚した上で、裁判に訴えられることや預貯金の差し押さえなどを受けることを懸念して、ことさらに戸籍名を隠蔽することであると判断しています。
実際に、男性役員は、プレカリアートユニオンの20%という「拠出金」(成果報酬)について、拠出金は16%であっても違法と判断されたいわゆる名古屋管理職ユニオン事件を踏まえ、「危ない数字だという自覚はありますよ」と表明したことがあります。
不当要求行為の動機として男性役員の不正な高額役員報酬も
男性役員は、正当な総会決議によらずに、上記給与明細のとおりプレカリアートユニオンから毎年少なくとも300万円前後の「役員報酬」を受領し、男性役員自らの生活費・遊興費としています。
T社や弊所にたいして、事後的に「セクシャルマイノリティだった」「LGBTだった」と宣言し、アウティングや差別をでっち上げて不当要求行為を繰り返す背景には、男性役員がそれによって生計を立てているという事情もあるようです。
要約すると、男性役員は、プレカリアートユニオンの活動として、そもそも男性役員の性自認・性的指向を知りようがない第三者に対して、単に戸籍名を指摘されただけで「アウティング」「差別」があったと宣言、それを攻撃材料として利用しているだけであり、その実態は、一般の男性として生活している活動家にほかなりません。
「偽装LGBT」は当事者運動を冒涜する行為であると考えます
弊所代表は、日本で唯一のジェンダー研究専攻科を擁する国際基督教大学を卒業しているところ、在学中も多くの当事者に出会ってきました。
しかし、男性役員のように、セクシュアリティを何らかの紛争を有利にする材料として政策的に利用し、第三者が男性役員のプライバシーである性自認・性的指向を知らないでしたことを、後付けで「アウティング」「差別」と糾弾して巨額の慰藉料を要求する、といった話は、見たことも聞いたこともありませんでした。
まるで「えせ同和行為」のような男性役員の活動が当たり前になれば、セクシャルマイノリティの当事者運動は信用を失ってしまいます。
まとめ
以上、弊所が男性役員を「アウティング」したという虚偽の事実を前提とした、プレカリアートユニオンと関係者による数々の誹謗中傷によって弊所の社会的評価がこれ以上低下することを防ぐため、事実経緯についてご説明を致しました。
3月9日の証人尋問・当事者尋問期日にも、ぜひご参集の上、皆さまの目で真実を見極めてくださいますようお願い申し上げます。
枚挙に暇がないプレカリアートユニオン構成員の偽装LGBT活動
プレカリアートユニオンでは、男性役員以外にも、複数の偽装LGBTの構成員・活動家が在籍しているようです。
例えば、百様株式会社に100万円の慰藉料を要求しているという梅田なつき氏も、プレカリアートユニオンの活動家です。
梅田なつき組合員は、あたらしい党の公認候補として千代田区議会補選に出馬しましたが、ここでは「LGBT当事者」を名乗りました9。
ところが、選挙告示後、『「弱そうな男性」として生きるのは面倒くさいが、女装をすれば「強そうな女性」というとても生きやすい容姿が手に入る』11、『若い頃は女で年取ったら男でいるのが一番お得でしょ』12といった問題発言が発覚しました。
すると、梅田なつき組合員は、とつぜん、(社会通念上の)定義どおりの解釈ではLGBTではなかったが、男性らしい恰好や振る舞いをすることに強烈な嫌悪感を持っているから、セクシャルマイノリティではある、という弁解を始めました。
しかし、梅田なつき組合員の妻の作による漫画作品によれば、梅田組合員は「休日には男装で出かけたくなる」とのことです。
このように、プレカリアートユニオンの構成員複数が、時と場合、相手方によって複数の「セクシュアリティ」をコロコロと追加・変更し、切り替えて使い分け、労働紛争や選挙を始めとする何らかの私益を図る活動を有利に運ぶ手段として利用していることは明らかです。
結局、梅田なつき組合員は、千代田区議会補選に落選しました。
弊所は、これからも、セクシュアリティを紛争・政争の具とする「偽装LGBT」を含むブラックユニオン関係者による誹謗中傷にたいしては冷静に、淡々と対処します。
そして、セクシャルマイノリティの当事者を含むすべての勤労者のwell-being(善き生)の実現をめざし、職業愛と相互尊重に基づく産業社会の確立に向けた提言を発信して参ります。
脚注
- 「前田」は、所長宮城の旧姓です。
- 東京地方裁判所令和元年(ワ)第17942号損害賠償請求事件原告BことB’/A被告DMU総合研究所
- 無用の紛争を避けるため、当時の記載そのものの再掲載は、ここでは差し控えます。
- いわゆる副業として「学習塾」に務めていると男性役員は主張していますが、雇用保険にはプレカリアートユニオンで加入していることからして、プレカリアートユニオンでの役員報酬が主たる生計であることは明らかです。
- どのような性別であると自認しているか
- どのような性別の人に性的関心を抱くか
- このビラの配布後、プレカリアートユニオンのツイッターに対して、LGBTではなく「SOGI」「Xジェンダー」ではなかったか、と指摘すると、その後のメディアを利用した発信では、「Xジェンダーの当事者」と記載が変更されました。
- ツイッターより引用(リンク切れ)
- 「地域政党『あたらしい党』は梅田なつきさんを本選挙の公認予定者として発表いたしました。梅田なつきさんは3児の父であると同時に、いわゆるLGBTの当事者でもあります。受動喫煙対策などにも市民団体の職員として熱心に取り組んでこられました」と記載されています。
- https://twitter.com/rurijyosohomo/status/1355204749348335622/photo/1
- https://twitter.com/ruined2018/status/1355407489097891843
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