ブラックユニオンとして知られるプレカリアートユニオンが申し立てた重田事件(平成30年(不再)第26号)が、中央労働委員会において却下命令となりました(平成30年8月24日)。

嶋﨑量弁護士に抗議のメールを送信したところプレカリアートユニオンを権利停止処分に
関係者の証言によると、重田事件の当事者である組合員は、申立を放棄する意思はなく、事件の継続と団体交渉を望んでいたといいます。

しかし、プレカリアートユニオンから紹介され、訴訟で代理人となっていた嶋﨑量弁護士(神奈川総合法律事務所)に、事件の進め方について抗議する電子メールを送り、裁判所で会った際にも抗議をしたところ、なぜか、嶋﨑量弁護士が辞任しただけではなく、プレカリアートユニオンを権利停止処分(3ヶ月)とされてしまいました。
あくまでも紹介したに過ぎないはずの代理人弁護士との関係が悪化すると、プレカリアートユニオンを権利停止処分にされ、労働委員会の事件まで勝手に取り下げられてしまうという対応には疑問が残ります。
(辞任することは、あくまでも契約当事者の権利なので、問題視するつもりはありません)
当事者の組合員は、プレカリアートユニオンと嶋﨑量弁護士に対する復讐を誓うかのような電子メールを残し、ユニオンを去って行ったといいます。
まとめ
いわゆるユニオンと一部の労働弁護士の関係透明化は急務であると思われます。
当研究所では、現在、複数のプレカリアートユニオンの上得意先の弁護士の秘密保持違反などの非違行為、問題発言の疑惑について、照会状を送り、事実確認を実施中です。本件を含め、続報が入り次第、レポートの掲載を予定しております。
職場を破壊し、一部の「活動家」のみが利益を上げるブラックユニオンを労使と地域で一丸となって追放し、職業愛と相互尊重に基づく産業社会を確立するため、当研究所では、これからも、プレカリアートユニオンをはじめとするブラックユニオンの動静をレポートして参ります。

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