労働相談事業

弊所では、退職交渉代行(退職を前提とした、退職の意思表示と退職に当たっての条件(離職票の退職理由、有休消化など)の向上)以外にも、退職を前提としない一般的な労働相談をお受け付けしております。

労働問題を解決するためには、数多くの手段がありますが、その中でも弊所にご入会・ご依頼をいただくメリットをご説明します。

労働トラブルを最も円満に解決します

労働相談を受け付ける労働組合や労働弁護士は多くありますが、その多くが、その活動を「社会運動」と位置づけ、「社会を変える」ために活動をしています。

そのため、例えば、ユニオンに入ると、会社の他の同僚を組合に勧誘しろと要求されたり、宣伝のために顔出しで記者会見に出たり、(自分の労働問題と関係のない他社を含む社前で街宣活動をやれと命じられたりします。

しかし、あえて関係者を増やしたり、むやみに会社を挑発するようなことをすれば、かえって当初抱えていたトラブルの解決が遠ざかることはいうまでもありません。

しかも、その間の活動費や組合費も、全て自腹なのです。また、労働弁護士に相談した場合も、記者会見を薦められたり、ユニオンに入ることを薦められて結局同じ結果になることがあります。この場合は、弁護士にも着手金を払っているので、その費用は、ユニオン活動だけをする場合の倍以上となります。

さらに、ユニオンや労働弁護士の背後には、ほぼ確実に、共産党や社会民主党、立憲民主党といった政党がバックに付いており、それらの政党の資金源、票田という側面も有しています。

つまり、ユニオンや労働弁護士に労働問題を依頼すると、「社会を変える」と称して、自分のことと関係のない活動に休日の時間を取られたり、支払った組合費の少なくない部分が、やはり社会を変えるために野党の資金源として使われる、ということになります。

この点、弊所では、会員の皆様の個別の労働問題に関係がない「活動」や「運動」はそもそも実施しておらず、政党との関係もありません。また、社会や会社を変えることよりも、会員の皆様の人生をより良いものに変えることを優先しているので、会員にとって有利な解決ができるのであれば、社会や会社が何も変わらないとしても(変わってくれると望ましいですが)、問題をこれ以上拡大せず、円満に解決とします。

なぜそうするかというと、まず、人は、社長であれ大統領であれ、自ら気づくことによってしか変われないものです。

次に、トラブルを一日も早く解決させることは、会員の皆様の大切な人にとって、「社会」や「会社」が変わることに何倍する大きな満足と安心をもたらすものであると、少なくとも弊所は信じているからです。

それ以外のユニオン活動や労働弁護士の問題点については、弊所の団体概要ページでも詳しくご説明していますが、敵も味方も不安に陥れ、結局は紛争を拡大するユニオン活動と異なり、弊所は、「労働問題のホッとする解決」を信念としているのです。

どこよりも費用が掛かりません

弊所にご入会・ご依頼をいただく場合、大まかな費用は次の通りとなります。

加入金4,000円
組合費(2ヶ月分前納)1,500円/月
団体交渉着手金2,000円/事件
拠出金(成功報酬金)10%及び実費(交通費、郵送代等)
会員資格を有する間、規約に準じて、退職交渉代行、その他弊所の提供する他サービスの利用が可能となります

したがって、最初にご納入いただく費用は、約9,000円となりますが(2回払い、クレジットカード払にもご対応可能です)、仮に労働問題が解決し、拠出金が発生した場合でも、その額は10%及び実費(交通費、郵送費など)と、どこよりも低廉な水準となります。

例えば、「ブラックユニオン」として取り上げられているプレカリアートユニオンでは、拠出金は20%となりますし、団体交渉で解決せず、弁護士を紹介され依頼した場合には、弁護士にもユニオンにも成功報酬を二重で取られます。また、労働弁護士の成果報酬は、著名な事務所を一例とすると、(労働事件では多くても1,000万円前後の判決等になるため)17.6%〜11%+19万8,000円となり、やはり相当高額ということができます。

稀に、着手金ゼロ円、完全成功報酬制と称する残業代請求専門の弁護士等がいますが、多くの場合、成功報酬金が25~30%+実費等とされており、結局は、普通の弁護士以上の法外な費用を取られることになります。

この点、弊所では、非常に低廉な費用で、労働問題の解決を図ることができます。

弊所での交渉で解決できなかった場合に、後から他の弁護士等に依頼することもできますし(弊所でも実績豊富な弁護士をご紹介可能で、また、紹介料の請求、成功報酬の二重請求は一切ありません)、まずは一度ご相談ください。

まとめ

このように、弊所では、労働者の方のお役に立つ労働相談サービスをご提供しております。

また労働相談については、弊所代表の宮城が直接、対応させていただきます。

弊所代表は、弁護士でこそございませんが、国際基督教大学を法学専攻(労働法学、憲法学)で卒業し学位を受けており、民法の試験科目を有する宅地建物取引士の資格を保有し、ユニオンでの勤務経験もございますので、無資格者や、加入したばかりの組合員が労働相談に応じている(!)他のユニオン等と比較すれば、的確なアドバイスが可能と自負しております。

人生は、明日も朝起きるのが楽しみであると思えること、トラブルや負い目がなく、堂々と生きていけることが一番です。ご家族や多くの同僚、仲間とともに、前向きに、楽しく生きたいと思う皆様のお役に立てるよう、精一杯努力させていただきますので、お気軽にご相談ください。

弊所へのご連絡はこちら(全国対応)

メールアドレスinfo@dmu.or.jp
TEL050-6875-6847
平日 7:30~10:00/16:00~21:00
休祝日 随時
LINE友だち登録はこちら

error: