弊所において労働相談をお受けする場合の流れと費用についてご案内致します。
労働相談事業においてお引受け可能な案件について
会社との交渉全般をお引き受けします
弊所の労働相談事業においては、労働者の皆さまから、労働組合法第6条の規定により弊所が代理あるいは媒介して交渉可能な範囲で、労働相談とその後の交渉を受任致します。
(交渉権限)
第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
ここでいう「労働協約の締結その他の事項」には、解釈・判例上、労働協約において規律しうる労働条件(賃金、労働時間、職種等)に加えて、雇用契約に附随して生じた使用者との権利義務関係全般が含まれうると考えられています。
これにより、弊所では、労働者の皆さまに加入及び委任契約を締結頂く事で、皆さまのために、会社との交渉全般を代理あるいは仲介させていただくことが可能となります。
弊所の義務と加入者様の義務
弊所は、加入契約をいただいた後、交渉の開始を開始した時は、加入者様に対し、加入者様の名において受領した書面や資料、その他の物(解決金の預り金など)を遅滞なく引渡し、交渉の状況についても、必要な際に、ご報告を致します。
交渉報告の頻度(原則)
頻度 | 方法 | |
対面・書面による交渉中 | 相手方との対面の後及び書面を受領する度に、5日以内を目処に | 原則として書面(LINE、期日報告書など) 複雑な内容のときに限り電話(15分以内) |
和解に向けた詰めの交渉中 | 随時 | 電話(1回5分程度) |
他方、加入者様においては、交渉によりご要望が実現したか否かにかかわらず、弊所が上記の義務を果たしている限りは、弊所に対し所定の費用をお支払いいただく必要がございます。また、振込手数料や現金書留の切手代は、加入者様の負担となります。
交渉という性質上、相手方が応諾するか否かは最終的には相手方次第であり、警察署や裁判所の執行官のような強制力はありません。そのため、交渉を受任させて頂く際に、交渉で妥結できる可能性やそれに要する期間などの見込みを説明させて頂きますが、あくまでも見込みであることをご承知おき下さい。
費用について
弊所の会費及び交渉にかかる費用については、原則として次の通りです。
会費等
通常 | 条件 | |
会費 | 最低賃金の1時間分(東京都にお住まいなら1041円) | 弊所に加入している限り、毎月 |
渉外費 | 最低賃金の1時間分 | 弊所に加入し、なおかつ、何らかの交渉等の事案を受任している間 |
何らかの交渉をお手伝いしている間は、当然ながら弊所の業務量のうち一定部分がその交渉によって占められることから、恐れ入りますが、渉外費として追加で、最低賃金の1時間分の負担を御願いしております。そのため、何らかの交渉の御依頼と同時に加入いただいた場合は、月々、最低賃金の2時間分の会費が掛かるという事になります。
また、同一の会社での交渉にあたって集団で加入される場合などは、「集団組合費」と称し、上記表とは別の定めをする場合があります。事案の内容や規模によって変わるので、個別に御相談とさせて下さい。
実費
これに加え、加入者様との関係や依頼いただいた交渉によって生じた実費のご負担を御願いしております。実費とは、郵便切手代や交通費など、実際に支出した費用の事を指し、ご要望があれば、明細書や領収書もご提出しています。
交通費等は、なるべく費用がかからないよう配慮させていただいておりますが、前後のスケジュール等の都合で、やむを得ず新幹線を使用する場合もあります。また、都外への出張については、原則として特急列車・グリーン車の使用は御願いさせていただいております。
もっとも、書面での交渉やオンライン会議などを駆使することで、交通費は最小限になるよう工夫をしております。詳しくは個別に御相談ください。
弊所の交渉方針
弊所では、「労働問題のホッとする解決」「職業愛と相互尊重の産業社会の確立」を指針に掲げているため、人をことさらに不安に陥れ、ウソや威力を利用して争いに勝つための交渉は用いません。
弊所にとり交渉とは即ち説得であり、事案によっては強硬姿勢での説得もあり得るとはいえ、目指すべきところは常に労働紛争の円満解決となります。
何かに対する怒りや憎しみ従って行動しなければならないような状況から、一人でも多くの依頼者様を解放し、他者と世界に対する愛着と好意に従って行動する自由を取り戻すことが真のゴールと信じております。
交渉をしなくても、弁護士に依頼して裁判をすれば良い、という考えの方も居られるかも知れません。しかし、裁判所では、仮に会社に感謝する気持ちがあっても、会社はとんでもないブラック企業であると主張しなければならないことになりますし、会社も、会社と結託する職制者や人事などを承認にして、加入者様をとんでもないモンスター社員に仕立て上げようとしてきます。私が知る限り、裁判所ほど、現実の世界から遊離していて、そこでのゲームにおいて人を深く傷つけるような場所は他にありません。
そもそも、日常生活で起こりうる全ての意見の不一致を裁判所に慰謝料請求で提起するようなことでは、私たちの社会は成り立ち得ません。だからこそ、本物の、生きた言葉をもちいての交渉によってこそ、真の意味で社会統合が達成され、紛争の根本的な解決がなし得ると信じています。
労働相談の方法
労働相談は、弊所への電子メール、電話、対面により承ります。お気軽にご連絡ください。
連絡手段 | あて先 | 備考 |
---|---|---|
電子メール | info@dmu.or.jp | 2営業日以内にご返信致します。 |
電話 | 03-4221-0094 | コロナ対応のため事務所での執務を減らしておりますが、 留守番電話に録音頂ければ、折り返しご連絡いたします。 |
郵便 | 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目7-8 東京ネクタイ会館3階 | 到着後3営業日以内に書面で、 または書面記載の電話番号等にご連絡いたします。 |
対面 | 対面でのご相談希望の方は、こちらに掲げる公営施設等での対応をお願いしておりますので、電話・メールにて日程調整をお願い致します。 |